○愛荘町住民基本台帳カード事務処理要領

平成18年2月13日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)、住民基本台帳法施行規則(平成11年法律自治省令第35号。以下「規則」という。)および他の例規に定めるもののほか、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(住基カードの交付資格)

第2条 住基カードの交付を受けることができる者は、法第30条の44第1項に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者とする。

2 住基カードの交付を受けている者は、当該住基カードが有効な限り、重ねて住基カードの交付を受けることができない。

(住基カードの様式および規格)

第3条 住基カードの様式および規格は、規則第38条別記様式第1(以下「顔写真なし住基カード」という。)および同条別記様式第2(以下「顔写真付住基カード」という。)の2種類とする。

2 住基カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)から特別の申請があった場合は、所要の点字エンボスを施すものとする。

(住基カードの交付申請)

第4条 交付申請者は、自らが出頭し住民基本台帳カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 交付申請者は、顔写真付住基カードの交付を受けようとする場合は、交付申請書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景で大きさが縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル程度の写真であって、裏面に氏名を記載したものを貼付して町長に申請するものとする。ただし、交付申請者が本人を確認する写真としてふさわしくない写真を添付し申請した場合等に町長が交付申請書提出時に顔写真の撮影を町長が指定する機器により撮影するときは、この限りでない。

3 交付申請者は、第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により出頭できないときは自ら交付申請書と同等の記載のある申請書を作成し、顔写真付住基カードの交付を受けようとする場合は前項に規定した顔写真を同封の上郵送等により、その申請書を提出することができる。

4 前項の郵送による申請には、官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書等で本人の写真が貼付されたものの写しを貼付しなければならない。

5 町長は、住基カードの交付申請があったときは、住基カードの作成を住民基本台帳ネットワークシステムを通じて法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関(以下「指定情報処理機関」という。)に依頼するものとする。

6 町長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず住基カードの作成を指定情報処理機関以外の委託事業者に委託することができる。

(住基カードの交付申請の確認)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、交付申請者に対して住民基本台帳カード交付通知書兼照会書(様式第2号(1)。ただし、前条第4項の郵送による申請の場合は様式第2号(2)。以下「交付通知書兼照会書」という。)により通知し、通知した日の翌日から起算して14日以内に、その回答書および町長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を当該交付申請者に持参させることによって行うものとする。ただし、交付申請時に、官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書等で本人の写真が貼付されたものの提示があった場合、当該申請者が本人であることおよび当該申請が本人の意思に基づくものであることが確認できるときは、回答書等の持参を省略することができる。

3 町長が適当と認める書類とは、官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書等で本人の写真が貼付された書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳、生活保護受給者証健康保険の被保険者証、各種年金証書等とする。なお、本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜口頭で質問を行って補足するものとする。

(住基カードの交付)

第6条 町長は、前条第2項の交付通知書兼照会書の指定する期間までに出頭を求めて、交付申請者に対し住基カードを交付するものとする。この場合において、当該交付申請者は、規則第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

2 前項の規定により、住基カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、住基カードの交付を受ける際に、規則第45条第1項の規定に基づき、数字4桁からなる暗証番号を設定しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により住基カードを交付したときは、その者から署名を徴収するものとする。

(住基カードの再交付申請)

第7条 カード登録者は、住基カードを紛失、焼失もしくは著しく損傷したとき、または住基カードの機能が損なわれた場合は、町長に対し住民基本台帳カード再交付申請書(様式第3号。以下「再交付申請書」という。)により自らが出頭して申請し、第2条第2項の規定にかかわらず住基カードの再交付を受けることができる。この場合、滅失または焼失の場合を除き現に交付を受けている住基カードを返納しなければならない。

2 住基カードの再交付申請に関しては、第5条の規定を準用する。

3 住基カードの再交付に関しては、前条の規定を準用する。

(住基カードの有効期間内の再交付申請)

第8条 カード登録者は、住基カードの有効期限が満了するまでの期間が3月未満になったとき、住基カードの裏面記載領域の余白がなくなったとき、または町長が特に必要と認めた場合は、第2条第2項の規定にかかわらず当該住基カードを添えて自らが出頭して町長に対して再交付申請書により申請し、新たな住基カードの交付を受けることができる。

2 住基カードの再交付申請に関しては、第5条の規定を準用する。

3 住基カードの再交付に関しては、第6条の規定を準用する。

(住基カードの暗証番号再設定)

第9条 カード登録者は、暗証番号を忘れたときは、町長に対し住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(様式第4号)により、当該住基カードを添えて暗証番号の再設定をしなければならない。この場合において、当該住基カード登録者は、規則第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

(住基カードの暗証番号変更)

第10条 カード登録者は、暗証番号を変更したいときは、町長に対し住民基本台帳カード暗証番号変更申請書(様式第5号)により、当該住基カードを添えて暗証番号の変更を申請しなければならない。この場合において、当該住基カード登録者は、規則第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

(住基カードの一時停止)

第11条 カード登録者は、住基カードを紛失したおそれがあるとき、または一時的に使用を停止しようとする場合は、住民基本台帳カード一時停止届(様式第6号。以下「一時停止届」という。)により、町長に届出するものとする。

2 前項の届出は、同一世帯に属する者が行うこともできる。

3 前2項の届出は、カード登録者の氏名、住所、生年月日および男女の別により住民基本台帳と照合し本人であることが認められる場合は、電話による届出も受け付けることができる。この場合において、住民課および秦荘サービス室職員が届出内容を聞き取り、一時停止届を作成し記録するものとする。

(住基カード一時停止解除)

第12条 カード登録者は、前条第1項の規定により一時停止となった住基カードを、住民基本台帳カード一時停止解除届(様式第7号)に当該住基カードを添えて町長に届出することにより、一時停止が解除できるものとする。この場合において、当該住基カード登録者は、規則第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

(住基カードの返納)

第13条 カード登録者は、住基カードを廃止しようとするときは、住民基本台帳カード返納届(様式第8号。以下「返納届」という。)により当該住基カードを添えて町長に届出しなければならない。

2 カード登録者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに返納届に当該住基カードを添えて町長に返納しなければならない。ただし、住民異動届等にその旨を記載したときは、返納届は要しない。

(1) 第7条の規定による住基カードの再交付を受けた後に、紛失した住基カードを発見したとき。

(2) 政令第30条の21第1号から第8号までの規定に該当するもの

3 カード登録者は、前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により出頭できないときは、自ら返納届と同等の記載のある届を作成し、当該住基カードを添えて郵送等により町長に返納しなければならない。

4 町長は、政令第30条の22の規定により、カード登録者に返納を命ずることができる。

5 町長は、前各項の規定により住基カードの返納を受けたときは、速やかに半導体集積回路(以下「IC」という。)を物理的に廃棄する等の措置を講じなければならない。

(住基カードの記載事項変更)

第14条 カード登録者は、当該住基カードの記載事項について変更があったときは、住民基本台帳カード記載事項変更届(様式第9号)により当該住基カードを添えて町長に届出しなくてはならない。

2 前項の届出は、同一世帯に属する者がカード登録者の住基カードを添えて行うことができるものとする。

(法定代理人による代理申請等)

第15条 第4条第5条第2項第6条から第12条まで、第13条第1項から第3項までおよび第14条第1項による申請等を、15歳未満の者および成年被後見人が行おうとするときは、法定代理人がこれを行う。また、第6条から第10条までおよび第13条の規定による申請等を当該法定代理人が行うときは、規則第37条第1項第1号に規定する書類を提示しなければならない。ただし、本籍地が管内である場合等、町長が法定代理人であることを確認できる場合は、戸籍謄本を省略することができる。

2 第4条第5条第2項第6条から第12条まで、第13条第1項から第3項までおよび第14条第1項による申請等を行おうとする者が、病気、身体の障害その他やむを得ない理由によりこれを自らが行うことができないときは、その者が指定した者(以下「代理人」という。)がこれを行うことができる。

3 町長は、前項の申請があったときは、当該申請が申請等を行おうとする者の意思に基づくものであることを交付通知書兼照会書により照会するものとし、照会書を発する日の翌日から起算して14日以内に、その回答書を当該代理人に持参させることによって行うものとする。この場合において、当該代理人は、規則第37条第1項第1号に規定する書類、同条第2項に規定する書類および交付申請者またはカード登録者自らが出頭することが困難であることを証明するための診断書や身体障害者手帳等を提示しなければならない。

4 第6条第2項第9条および第10条の規定による暗証番号の設定または変更を代理人が行う場合は、交付申請者またはカード登録者が自らの意思に基づく申請である旨の回答および自ら指定した暗証番号ならびに代理人を指定する旨を記載した委任状(様式第10号)を封かんした上で代理人に持参させ、職員が入力するものとする。

(交付住基カードの限定)

第16条 第4条の交付申請および第6条の交付に際して、申請者自らが出頭することが困難で代理人がいずれもこれを行う場合、および15歳未満の者については、交付する住基カードを顔写真なし住基カードに限定するものとする。ただし、第4条の交付申請の際に代理人が申請者本人の規則第37条第1項第1号に規定する書類を提示した場合は、この限りでない。

(本人確認の資料)

第17条 第4条および第5条の官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書等(規則第37条第1項第1号に規定する書類)については、有効期限がないものについては、発行後10年以内で本人確認のできるものであって、有効期限が設定されているものについては、有効期限内でなければならない。

(住基カードの交付手数料)

第18条 住基カードの交付手数料については、愛荘町手数料条例(平成18年愛荘町条例第58号)に定めるところにより徴収する。ただし、次に定める場合については、この限りでない。

(1) カード登録者の過失に起因しない住基カードの不良が明らかで、ICの読み取りが不可能な場合

(2) その他町長が認めた場合

(関係者に対する質問等)

第19条 町長は、住基カードに関する事務の適正化を期するために必要があると認めるときは、関係人に対して質問をし、または資料の提供を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第20条 交付申請書その他住基カードに関する文書は、法令の規定により請求がなされた場合を除き、閲覧には供しない。

(文書の保存)

第21条 町長は、交付申請書等の関係書類をその申請等があった日から10年間保存するものとする。

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の住民基本台帳カード事務処理要領(平成15年愛知川町告示第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年2月10日訓令第1号)

(施行日)

1 この訓令は、令和4年2月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日以降において、施行前の様式を使用した申請であっても、施行後の様式を使用したものとみなす。

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愛荘町住民基本台帳カード事務処理要領

平成18年2月13日 訓令第29号

(令和4年2月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年2月13日 訓令第29号
令和4年2月10日 訓令第1号