○愛荘町印鑑条例

平成18年2月13日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑登録および証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意志能力を有しない者(第1号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録印鑑)

第4条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記載されている氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)もしくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏または、通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号および第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記またはその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であることおよび当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書の記載事項について審査しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑登録の申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書および町長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を登録申請者またはその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人による場合には、第3条第2項の規定を準用する。

3 町長は、前項の規定による照会に対し、規則で定める期限までに回答書等の提出がない場合または当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該申請の受理を取り消す。

4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかに該当する文書の提示または提出によって、町長が当該登録申請者が本人であることおよび当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認められるときに限り第2項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則で定める事項を登録しなければならない。

2 前項に規定する印鑑票については、電子計算組織の装置をもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)またはその代理人に対して直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、第17条第2項の印鑑登録証明書の交付のために必要な情報が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード。以下同じ。)を所持する者から印鑑登録証の交付を要しない旨の申出があったときは、印鑑登録証の交付を行わないことができる。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、またはき損したときは、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長にしなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証と印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録している印鑑を添えて町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑票の登録事項を変更しようとするときは、登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは審査した上、または印鑑票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正しなければならない。

(登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするときおよび登録印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(3) 転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)もしくは名(外国人住民にあっては、通称または氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)ことまたは外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) その他抹消すべき理由が生じたとき。

2 町長は、転出したこと、死亡したことまたは法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(印鑑登録証の返還)

第13条 印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 新たに別の印鑑を登録するとき。

(2) 後見開始の審判に基づく登記がなされたとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 死亡または、失踪の宣告を受けたとき。

(5) 氏または名を変更したため、登録されている印鑑が第4条第2項第1号の規定に該当することとなったとき。

(6) 紛失した印鑑登録証を発見したとき。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

(個人番号カードの利用による交付申請)

第15条 前条の規定にかかわらず、第17条第2項の印鑑登録証明書の交付のために必要な情報が記録された個人番号カードを所持する登録者は、当該個人番号カードまたはこれと同様の機能を有する機器等を利用して、多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線で接続された町または民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。)にて同項の印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 町長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を受理しない。

(1) 個人番号カードが著しく汚染し、またはき損したため識別することが困難であるとき。

(2) その他申請が適当でないとき。

(印鑑登録証明)

第17条 町長は、第14条の規定による申請があったときは、印鑑登録証と印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑票に登録されている印影のほか規則で定める事項の写しであることを町長が証明し、電子計算組織の出力装置により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の複写または転記によることができる。印鑑票の転記の場合には、印鑑登録証明書交付申請者は、登録印鑑を提出しなければならない。

(閲覧の禁止)

第18条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録または証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第19条 町長は、印鑑の登録または証明の事務に関し、関係者に対して質問し、または必要な事項について調査することができる。

(愛荘町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録および証明に関する処分については、愛荘町行政手続条例(平成18年愛荘町条例第10号)第2章および第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の印鑑条例(昭和52年秦荘町条例第13号)または印鑑条例(昭和52年愛知川町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 合併前の条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている者は、引き続き当該印鑑の登録を受けている場合に限り、合併前の条例に基づき交付を受けている印鑑登録証により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

4 合併前の条例に基づき印鑑登録証の交付を受けている者に対しては、申請手続を行うことにより、当該印鑑登録証と引換えにこの条例に基づく印鑑登録カードを交付する。この場合においては、愛荘町手数料条例(平成18年愛荘町条例第58号)の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。

(平成20年3月4日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の愛荘町印鑑条例(以下「新条例」という。)第14条および第17条の規定は、合併前の印鑑条例(昭和52年秦荘町条例第13号)または印鑑条例(昭和52年愛知川町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けている者が、引き続き当該印鑑の登録を受けている場合に限り、平成22年3月31日までの間は、合併前の条例に基づき交付を受けている印鑑登録証により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 新条例第7条の規定は、合併前の条例および改正前の条例に基づき印鑑登録証の交付を受けている者が、愛荘町住民基本台帳カード等の利用に関する条例(平成20年愛荘町条例第2号)第3条の規定により住民基本台帳カードを利用して印鑑登録証明書の交付を受けることを申請したときは、当該印鑑登録証を町長に返還しなければならない。この場合においては、愛荘町手数料条例(平成18年愛荘町条例第58号)の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。

(平成24年6月8日条例第18号)

(条例の施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(印鑑条例における外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

第2条 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成25年6月7日条例第22号)

この条例は、平成25年7月8日から施行する。

(平成27年9月7日条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月1日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月4日条例第33号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年2月1日から施行し、平成28年1月1日以前に交付された住民基本台帳カードを所持する者については、当該カードの有効期限までの間は適用せず、この条例による改正前の愛荘町印鑑条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月6日条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町印鑑条例

平成18年2月13日 条例第11号

(令和5年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年2月13日 条例第11号
平成20年3月4日 条例第3号
平成24年6月8日 条例第18号
平成25年6月7日 条例第22号
平成27年9月7日 条例第28号
平成27年12月4日 条例第33号
令和元年9月6日 条例第8号
令和2年3月6日 条例第3号
令和5年9月12日 条例第19号