○愛荘町監査委員に関する条例

平成18年2月13日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項および第202条の規定に基づき、愛荘町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により期日を定めて監査をしようとするときは、監査の期日前10日までにその旨を町長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項および第235条の2第2項の規定により、臨時に監査をしようとするときは、監査の期日前5日までにその旨を町長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(財政的援助団体等の監査)

第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定により、監査をしようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を町長および関係人に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(関係人の出頭要求等)

第5条 監査委員は、法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め、もしくは関係人について調査し、もしくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、または学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前7日までにその旨を町長および関係人に通知しなければならない。

(請求または要求による監査)

第6条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項もしくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項または第243条の2の2第3項の規定による請求または要求に基づく監査は、当該請求または要求があった日から7日以内に着手するよう努めなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月15日から10日以内に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(決算および証書類の審査)

第8条 法第233条第2項および第241条第5項ならびに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算、証書類その他の書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から90日以内に、町長に通知しなければならない。

2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類ならびに同法第22条第1項の規定による資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から90日以内に町長に通知しなければならない。

(告示および公表)

第9条 監査委員の行う告示および公表は、愛荘町公告式条例(平成18年愛荘町条例第3号)の規定に準じて行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年12月11日条例第193号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

愛荘町監査委員に関する条例

平成18年2月13日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)