○愛荘町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例
平成18年2月13日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当および費用弁償の額ならびにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議員報酬の支給日は、一般職の職員に対する給与支給の例による。
(日割計算)
第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、またはその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(期末手当の額および支給方法)
第5条 6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、または死亡した議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、もしくは死亡した議員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額およびその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額として、愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(平成18年愛荘町条例第47号)の規定により、期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
4 第1項の規定にかかわらず、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の間全く職務に従事しない者に対しては、期末手当を支給しない。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長および議員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の種類、支給額および支給方法は、愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(平成18年愛荘町条例第47号)の例による。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成20年9月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年9月30日条例第34号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成28年3月7日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月19日条例第26号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
付則(令和8年3月9日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の愛荘町職員の旅費に関する条例、愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例、愛荘町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例、愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例および愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 330,000円 |
副議長 | 260,000円 |
議員 | 240,000円 |