○愛荘町職員の日額旅費に関する規則

平成18年2月13日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町職員の旅費に関する条例(平成18年愛荘町条例第51号。以下「条例」という。)第18条に規定する日額旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給を受ける者の範囲)

第2条 日額旅費の支給を受ける職員の範囲は、次に掲げる旅行をする職員とする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための出張

(2) 前号に掲げる出張を除くほか、その職務の性質により常時出張を必要とする職員の出張

(支給額および支給条件)

第3条 職員が10日を超える長期の出張をする場合には、次の区分により日額旅費を支給する。

(1) 日当 条例に定める額の2分の1の額

(2) 運賃

 15日未満の場合 条例に定める額

 15日を超える場合 定期乗車券による額

(その他)

第4条 この規則による旅行について次に掲げる場合の旅費は、条例の定めるところにより支給する。

(1) 天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合

(2) 日額旅費の支給を受ける者が一時他の地に旅行し、もしくは一時帰庁するとき、または見学等のために一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町職員の日額旅費に関する規則

平成18年2月13日 規則第34号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年2月13日 規則第34号