○愛荘町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年2月13日

規則第39号

(指定申請書類)

第2条 条例第2条の規定による申請書は、公の施設における指定管理者の指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(事業報告書類)

第3条 条例第7条の規定による事業報告書は、公の施設における指定管理者の事業報告書(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成15年愛知川町規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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愛荘町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年2月13日 規則第39号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月13日 規則第39号