○愛荘町立学校の設置等に関する条例
平成18年2月13日
条例第77号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条、第29条および第45条に規定する教育等を行うため、町立の幼稚園、小学校および中学校を設置する。
(幼稚園の名称および位置)
第2条 幼稚園の名称および位置は、別表第1のとおりとする。
(小学校の名称および位置)
第3条 小学校の名称および位置は、別表第2のとおりとする。
(中学校の名称および位置)
第4条 中学校の名称および位置は、別表第3のとおりとする。
(通学区域)
第5条 町立学校の通学区域に関する事項は、愛荘町教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。
(管理および運営)
第6条 町立学校の管理および運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。
(使用料等の徴収)
第7条 町立学校の使用料等の徴収に関する事項は、愛荘町立学校施設の開放に関する条例(平成18年愛荘町条例第94号)の定めるところによる。
(利用制限)
第8条 町立学校の施設は、学校が教育目的に使用する場合を除くほか、これを使用してはならない。ただし、法令の規定により使用する場合、および愛荘町教育委員会が特に使用を認めた場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成20年3月5日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月5日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
愛荘町立秦荘幼稚園 | 愛荘町安孫子1210番地1 |
愛荘町立愛知川幼稚園 | 愛荘町市1736番地 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 位置 |
愛荘町立秦荘東小学校 | 愛荘町東出25番地 |
愛荘町立秦荘西小学校 | 愛荘町島川1162番地 |
愛荘町立愛知川小学校 | 愛荘町沓掛480番地 |
愛荘町立愛知川東小学校 | 愛荘町豊満573番地 |
別表第3(第4条関係)
名称 | 位置 |
愛荘町立秦荘中学校 | 愛荘町安孫子730番地 |
愛荘町立愛知中学校 | 愛荘町市779番地 |