○愛荘町立学校の設置等に関する条例

平成18年2月13日

条例第77号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条、第29条および第45条に規定する教育等を行うため、町立の幼稚園、小学校および中学校を設置する。

(幼稚園の名称および位置)

第2条 幼稚園の名称および位置は、別表第1のとおりとする。

(小学校の名称および位置)

第3条 小学校の名称および位置は、別表第2のとおりとする。

(中学校の名称および位置)

第4条 中学校の名称および位置は、別表第3のとおりとする。

(通学区域)

第5条 町立学校の通学区域に関する事項は、愛荘町教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。

(管理および運営)

第6条 町立学校の管理および運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。

(使用料等の徴収)

第7条 町立学校の使用料等の徴収に関する事項は、愛荘町立学校施設の開放に関する条例(平成18年愛荘町条例第94号)の定めるところによる。

(利用制限)

第8条 町立学校の施設は、学校が教育目的に使用する場合を除くほか、これを使用してはならない。ただし、法令の規定により使用する場合、および愛荘町教育委員会が特に使用を認めた場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町立学校の設置等に関する条例(昭和39年秦荘町条例第4号)または町立学校の設置等に関する条例(昭和43年愛知川町条例第51号)の規定により設置された小学校、中学校および幼稚園は、それぞれこの条例の規定により設置された小学校、中学校および幼稚園として同一性をもって存続するものとする。

(平成20年3月5日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

愛荘町立秦荘幼稚園

愛荘町安孫子1210番地1

愛荘町立愛知川幼稚園

愛荘町市1736番地

別表第2(第3条関係)

名称

位置

愛荘町立秦荘東小学校

愛荘町東出25番地

愛荘町立秦荘西小学校

愛荘町島川1162番地

愛荘町立愛知川小学校

愛荘町沓掛480番地

愛荘町立愛知川東小学校

愛荘町豊満573番地

別表第3(第4条関係)

名称

位置

愛荘町立秦荘中学校

愛荘町安孫子730番地

愛荘町立愛知中学校

愛荘町市779番地

愛荘町立学校の設置等に関する条例

平成18年2月13日 条例第77号

(平成21年4月1日施行)