○愛荘町立学校施設の開放に関する条例
平成18年2月13日
条例第94号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項およびスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年および成人に対して行われる組織的な教育活動(体育およびレクリェーションの活動を含む。)を行うために、学校、幼稚園の施設を一般住民に開放すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放施設の種類)
第2条 開放する施設は、愛荘町立学校の設置等に関する条例(平成18年愛荘町条例第77号)に基づき設置された幼稚園、小学校および中学校の施設とし、その種類は、次のとおりとする。
(1) 体育館
(2) 運動場
(3) 柔剣道場
(4) 武道場
(施設利用者の範囲)
第3条 施設利用をするものは、愛荘町内に在住または勤務するものもしくは在学するもので5人以上の団体を構成するものとする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(管理の責任)
第4条 学校施設の開放に関する事務は、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものする。
2 学校施設の開放に関し、当該学校施設の開放を行う学校の校長または園長は、一切の責任を負わないものとする。
(利用の許可)
第5条 開放された学校施設(以下「開放施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、開放施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、開放施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 学校施設の開放の目的に反するとき。
(2) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、または滅失するおそれがあるとき。
(4) 特定の政党もしくは公選による公職の候補者を支持し、またはこれに反対するための利用
(5) 特定の宗教を支持し、またはこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(6) 専ら営利を目的とする利用
(7) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、開放施設の管理上支障があるとき、または教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用の遵守事項)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可のない施設または備品を利用してはならない。
(2) 許可を受けずに開放施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等してはならない。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、または指定場所以外において喫煙をしてはならない。
(4) 屋内運動場は土足厳禁とし、室内用運動ぐつまたは裸足とすること。
(5) 利用後は利用前の状態に復すること。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会の指示した事項
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、または転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、開放施設を利用するに当たって、特別の設備をし、または備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、または開放施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、もしくは利用を停止し、または当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可条件または関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、または免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 開放施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、学校施設の開放を行うことができないとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、開放施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、または搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止または許可の取消し処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者が、故意または過失により開放施設を損傷し、または滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町立学校体育施設の開放に関する規則(昭和58年秦荘町教育委員会規則第3号)または町立小中学校及び幼稚園の施設の開放に関する規則(昭和58年愛知川町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成20年3月17日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月30日条例第37号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年9月6日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年9月27日条例第21号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
町立学校施設使用料
区分 施設名 | 時間帯 | 使用料 | 照明料 | |
体育館 | 秦荘東小学校 秦荘西小学校 愛知川小学校 愛知川東小学校 秦荘中学校 愛知中学校 | 午前8時30分~午後10時 | 1時間(1面) 300円 | 1時間(1面) 200円 |
運動場 | 秦荘幼稚園 愛知川幼稚園 秦荘東小学校 秦荘西小学校 愛知川小学校 愛知川東小学校 秦荘中学校 愛知中学校 | 午前8時30分~午後5時 | 幼稚園 1時間(1面) 200円 小、中学校1時間(1面) 300円 | ― |
柔剣道場 | 秦荘中学校 | 午前8時30分~午後10時 | 1時間(1面) 300円 | 1時間(1面) 200円 |
武道場 | 愛知中学校 | 午前8時30分~午後10時 | 1時間(1面) 300円 | 1時間(1面) 200円 |
備考 町内在住者および町内事業所に勤務する者が、利用者全体の2分の1以下の場合は、利用を認めない。