○愛荘町立教員各種研究会参加補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第25号

(趣旨)

第1条 町長は、愛荘町立学校の教員が、指導力の向上および資質の向上を目的に、各種研究会等への参加に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 愛荘町立小・中学校の教員(年間臨時教員含む。)が、学校長の命を受け参加した県補助の対象外の各種研究会等を対象とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象は、教員が各種研究会等に参加するに要する参加費および負担金とする。(1件当たり3,000円を限度に、予算の範囲内において補助する。)

(申請の手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする小・中学校は、補助金交付申請書に各種研究会参加費(負担金)領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、補助金交付申請書の提出後、審査の上交付決定を行い、小・中学校長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 交付決定を受けた小・中学校が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する補助金実績報告は、実績報告書その他参考となる書類とし、その提出期日は、当該事業完了後速やかに提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秦荘町立教員各種研究会参加補助金交付要綱(平成16年秦荘町要綱)または愛知川町立教員各種研究会参加補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

愛荘町立教員各種研究会参加補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第25号

(平成18年2月13日施行)