○愛荘町小・中学校体育および文化活動振興事業事務取扱要領
平成18年2月13日
告示第27号
1 補助対象
次に掲げる主催および後援のもとに行われる行事(大会)とする。
(1) 主催および後援
愛荘町教育委員会 滋賀県教育委員会
滋賀県小学校体育連盟 滋賀県小学校体育
滋賀県中学校体育連盟 滋賀県中学校体育
近畿中学校体育連盟 全国中学校体育連盟
滋賀県吹奏楽連盟 朝日新聞社(大津市)
中部日本吹奏楽連盟 中日新聞社
湖東吹奏楽教室 滋賀報知新聞社
(2) 行事(大会)名
ア 郡内行事(大会)
愛知郡小学校水泳記録会
イ 県内行事(大会)
滋賀県中学校総合体育大会(地区予選を含む。)
中学校全国大会滋賀県予選会
湖東地区中学校優勝軟式野球大会
滋賀県中学校駅伝競走大会(地区予選含む。)
滋賀県中学校交換スポーツ大会
滋賀県吹奏楽コンクール
湖東アンサンブルフェスティバル
中日吹奏楽コンクール滋賀県大会
ウ 県外行事(大会)
近畿中学校総合体育大会
中学校全国大会(近畿予選を含む。)
近畿中学校駅伝競走大会
(3) その他教育長が特に認めた行事(大会)
2 補助対象限度人数
各種行事(大会)参加児童・生徒数(エントリー数)に、マネージャー1人を加えた人数を限度とする。
ただし、学校または学年の全児童・生徒がする大会については、この限りでない。
なお、いずれにも該当しない行事(大会)または種目については、事前に教育委員会教育振興課と協議すること。
3 補助額
(1) 前記行事(大会)派遣に要する費用の相当額を補助する。補助額は、最も経済的な通常の経路により計算するものとし、学生割引および団体割引が適用できる場合は、それを使用するものとして計算する。
なお、団体割引の適用については、参加児童・生徒数で計算することを基本とし、支障のあるときは、事前に教育委員会教育振興課に申し出ること。
(2) 県外行事(大会)において宿泊を要する場合は、行事(大会)開催要領による宿泊料とし、愛荘町職員の旅費に関する条例(平成18年愛荘町条例第51号)の宿泊料の範囲内とする。
(3) 交通費については、愛荘町職員の旅費に関する条例に準拠する。
4 その他
この告示に定めのないものについては、協議の上決定する。
付則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成24年4月1日教育委員会告示第4号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。