○愛荘町小・中学校体育および文化活動振興事業事務取扱要領

平成18年2月13日

告示第27号

1 補助対象

次に掲げる主催および後援のもとに行われる行事(大会)とする。

(1) 主催および後援

愛荘町教育委員会 滋賀県教育委員会

滋賀県小学校体育連盟 滋賀県小学校体育

滋賀県中学校体育連盟 滋賀県中学校体育

近畿中学校体育連盟 全国中学校体育連盟

滋賀県吹奏楽連盟 朝日新聞社(大津市)

中部日本吹奏楽連盟 中日新聞社

湖東吹奏楽教室 滋賀報知新聞社

(2) 行事(大会)

ア 郡内行事(大会)

愛知郡小学校水泳記録会

イ 県内行事(大会)

滋賀県中学校総合体育大会(地区予選を含む。)

中学校全国大会滋賀県予選会

湖東地区中学校優勝軟式野球大会

滋賀県中学校駅伝競走大会(地区予選含む。)

滋賀県中学校交換スポーツ大会

滋賀県吹奏楽コンクール

湖東アンサンブルフェスティバル

中日吹奏楽コンクール滋賀県大会

ウ 県外行事(大会)

近畿中学校総合体育大会

中学校全国大会(近畿予選を含む。)

近畿中学校駅伝競走大会

(3) その他教育長が特に認めた行事(大会)

2 補助対象限度人数

各種行事(大会)参加児童・生徒数(エントリー数)に、マネージャー1人を加えた人数を限度とする。

ただし、学校または学年の全児童・生徒がする大会については、この限りでない。

なお、いずれにも該当しない行事(大会)または種目については、事前に教育委員会教育振興課と協議すること。

3 補助額

(1) 前記行事(大会)派遣に要する費用の相当額を補助する。補助額は、最も経済的な通常の経路により計算するものとし、学生割引および団体割引が適用できる場合は、それを使用するものとして計算する。

なお、団体割引の適用については、参加児童・生徒数で計算することを基本とし、支障のあるときは、事前に教育委員会教育振興課に申し出ること。

(2) 県外行事(大会)において宿泊を要する場合は、行事(大会)開催要領による宿泊料とし、愛荘町職員の旅費に関する条例(平成18年愛荘町条例第51号)の宿泊料の範囲内とする。

(3) 交通費については、愛荘町職員の旅費に関する条例に準拠する。

4 その他

この告示に定めのないものについては、協議の上決定する。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(平成24年4月1日教育委員会告示第4号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

愛荘町小・中学校体育および文化活動振興事業事務取扱要領

平成18年2月13日 告示第27号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月13日 告示第27号
平成24年4月1日 教育委員会告示第4号