○愛荘町立小・中学校特別支援学級交流事業補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第28号
(趣旨)
第1条 町長は、愛荘町立小・中学校特別支援学級交流事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、町立学校を対象とし、各学校の特別支援学級が交流により、より多くの人達と交われる力を育て、一人ひとりを知り合い、協力する喜びを身につけるとともに、交流活動により友達の和を広げ、社会性を育むことを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金は、町立小・中学校の特別支援学級が、その事業に積極的に参加し、前条の目的を達成するために交流事業を行う特別支援学級に対し交付するものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金は、町内の特別支援学級との幅広いかかわりのため、次の各号のいずれかに該当する事業に対して交付するものとする。
(1) 町内特別支援学級交流事業
(2) 特別支援学校との交流事業
(補助金の額)
第5条 この告示による補助金の額は、次により定めた額とする。
(1) 前条第1号の規定に該当する交流事業については、予算の範囲内において町長が認めた額とする。
(交付申請書の提出期日等)
第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書の提出期日、提出部数および添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 提出期日 教育長が指定する日
(2) 提出部数 1部
(3) 添付書類 事業計画書 収支予算書
(実績報告)
第7条 規則第12条に規定する補助金実績報告は、実績報告書、収支決算書その他参考となる書類とし、その提出期日は、当該事業完了後速やかに提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成19年9月14日告示第90号)
この告示は、平成19年9月14日から施行する。
付則(平成21年6月19日告示第69号)
この告示は、平成21年6月19日から施行する。