○愛荘町中学校生徒会・クラブ活動推進補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第29号

(趣旨)

第1条 町長は、中学校の生徒が行う生徒会・クラブ活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の目的)

第2条 この補助金は、中学校の生徒を対象とし、生徒会・クラブ活動組織において学年や学級を異にする生徒が相互に協力する活動を自発的および自治的に行うことによって、自主性と社会性を養い健全な育成を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金は、前条の目的を達成するために、それぞれの活動を自主的に展開している中学校に交付するものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して交付する。

(1) 生徒会活動推進事業の充実

 文化祭

 3年生を送る会

 リーダー研修会等の活動

(2) クラブ活動推進事業の充実

(補助金の額)

第5条 この告示による補助金の額は、予算の範囲内において町長が定めた額とする。

(交付申請書の提出)

第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書の提出期日、提出部数および添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 提出期日 教育長が指定する日

(2) 提出部数 1部

(3) 添付書類 事業計画書 収支予算書

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する補助金実績報告は、実績報告書、収支決算書その他参考となる書類とし、その提出期日は、当該事業完了後速やかに提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中学校生徒会・部活動推進補助金交付要綱(平成16年秦荘町要綱)または中学校生徒会・クラブ活動推進補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

愛荘町中学校生徒会・クラブ活動推進補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第29号

(平成18年2月13日施行)