○愛荘町中学生通学用ヘルメット購入費補助事業実施要綱

平成18年2月13日

告示第32号

(趣旨)

第1条 町内の生徒の交通安全意識の高揚を図るとともに、次代を担う子どもたちを増加する交通事故から守ることを目的に、中学生に対して、通学用ヘルメット購入に係る経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助対象は、本町の中学校に入学する全生徒とする。

(補助金の額)

第3条 ヘルメット購入補助は、購入金額の2分の1(限度額1,400円)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に、事業計画書および収支予算書を添えて、別に定める日までに町長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業が完了した時は、規則第12条の規定により補助事業実績報告書を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 規則第13条による通知を受けた中学校長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 不正な行為により補助金の交付を受けたときは、町長は、当該補助金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秦荘中学校生徒通学用ヘルメット補助金交付要綱(昭和53年秦荘町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成23年8月5日告示第66号)

この告示は、平成23年8月5日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

愛荘町中学生通学用ヘルメット購入費補助事業実施要綱

平成18年2月13日 告示第32号

(平成23年8月5日施行)