○愛荘町就学前教育協議会事業補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第33号

(趣旨)

第1条 町長は、愛荘町内保育園・幼稚園が行う就学前協議会事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の目的)

第2条 この補助金は、愛荘町内保育園・幼稚園を対象とし、乳幼児期が人間形成の基礎を培う重要な時期に、保育を通し乳幼児が発達状況に応じて、日常生活の基礎的事項を身につけることができるように、また、人権問題についての正しい理解と認識を形成する基礎を培うために家庭・地域や小学校などと連携し、いじめや差別を生まない人間関係を醸成するよう努めることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金は、町内保育園・幼稚園・小学校が連携をもとにし、乳幼児期が将来の人間形成に重要な時期であることを踏まえ、愛荘町就学前教育協議会長に交付するものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金は、愛荘町就学前教育協議会が行う、育児講座、保育参観による研究協議、人権教育の先進地の取組を学ぶ等の事業に対して交付する。

(補助金の額)

第5条 この告示による補助金の額は、予算の範囲内において町長が認めた額とし、金額は5万円以内とする。

(交付申請書の提出期日等)

第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書の提出期日、提出部数および添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 提出期日 教育長が指定する日

(2) 提出部数 1部

(3) 添付書類 事業計画書 収支予算書

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する補助金実績報告は、実績報告書、収支決算書その他参考となる書類とし、その提出期日は、当該事業完了後速やかに提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月18日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町就学前教育協議会事業補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

愛荘町就学前教育協議会事業補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第33号

(平成18年2月13日施行)