○愛荘町公民館条例施行規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町公民館条例(平成18年愛荘町条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 条例第4条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、愛荘町公民館(以下「公民館」という。)の行う事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

(2) 所属職員は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 館長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、臨時に開館し、または休館することができる。

3 前項の規定により臨時に開館し、または休館するときは、5日前までにその旨を愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るとともに必要に応じ、適当な方法により、これを住民に知らせなければならない。

(利用時間)

第4条 公民館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項に規定する許可を受けようとする者は、7日前に公民館利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項に規定する許可書は、公民館利用許可書(様式第2号)とする。

(報告)

第6条 館長は、各月の事業計画および実施内容を教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公民館運営に関する規則(昭和48年秦荘町教育委員会規則第2号)または公民館運営に関する規則(昭和55年愛知川町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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愛荘町公民館条例施行規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第22号

(平成24年4月1日施行)