○愛荘町文化協会補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第35号
(趣旨)
第1条 町長は、愛荘町文化協会が行う各種文化活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、愛荘町文化協会を対象とし、文化芸術普及振興事業を行い、もって文化活動を振興して町民の心身の健全な育成に努め、明るく豊かな町民文化の創造を目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金は、公民館等の施策と呼応し、その事業に積極的に参加するとともに、前条の目的を達成するために文化芸術普及振興事業を行う愛荘町文化協会に交付するものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する事業に交付するものとする。
(1) 公民館等主催事業への参加
(2) 愛荘町文化祭への参加
(3) 各種研修会の開催
(補助金の額)
第5条 前条各号に該当する事業については、予算の範囲内において定めた額とする。
(交付申請)
第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に事業計画書および収支予算書を添えて、別に定める日までに町長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に実績報告書および収支決算書を添えて報告しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 規則第13条による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の目的達成のために必要があると認めたときは、概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第9条 不正な行為により補助金の交付を受けたときは、町長は、当該補助金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成19年3月26日告示第41号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。