○愛荘町立図書館条例施行規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町立図書館条例(平成18年愛荘町条例第83号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 愛荘町立図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(図書、記録、新聞、雑誌、地域資料、行政資料、視聴覚資料その他必要な資料をいう。以下同じ。)の収集、整理および保存

(2) 個人貸出しおよび団体貸出し

(3) 読書案内

(4) 調査研究への援助

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催および奨励

(6) 時事に関する情報および参考資料の紹介ならびに提供

(7) 郷土資料の収集および提供

(8) 図書館資料の図書館間相互貸借

(9) 図書館利用にハンディキャップのある人に対する利用援助

(10) 読書団体との連絡、協力および団体活動等の促進

(11) 住民の自主的な読書活動に対する連携および援助

(12) 図書館の広報

(13) 他の図書館、学校、幼稚園、保育園、公民館、博物館、地域との連携および協力

(14) まちじゅう読書の推進

(15) 子ども読書活動の推進

(16) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(職員)

第3条 図書館に館長を置く。

2 館長は、司書の資格を有する者をもって充てる。

3 館長の下に司書を置く。

4 必要に応じて、館長補佐、係長、主査、主任、主事、主事補その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 館長補佐は、館長を助け、所管の事務を処理し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(4) 主査は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。

(5) 主任は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。

(6) 主事は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。

(7) 主事補は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。

(8) 司書は、上司の命を受け、専門的事務および所管の事務を処理する。

(9) その他の職員は、上司の命を受け、一般事務の補助を行う。

(分掌事務)

第5条 図書館係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 第2条各号に定める事業の実施および調整に関すること。

(2) 図書館の一般庶務に関すること。

(3) 施設、設備および備品の維持管理に関すること。

(4) 図書館の統計に関すること。

(5) 図書館システムに関すること。

(6) びんてまりの館との調整に関すること。

(7) 公用車の管理に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 関係機関、団体等との連絡および調整に関すること。

(10) 町史編さんに関すること。

(11) 図書館協議会に関すること。

(12) 図書館および読書活動の計画に関すること。

(13) まちじゅう読書の推進に関すること。

(14) 子ども読書活動の推進に関すること。

(15) その他図書館および町内の読書活動の推進に関すること。

(専決事項)

第6条 館長は、次の事務を専決する。

(1) この規則の実施に関すること。

(2) 図書館資料の選択、収集および廃棄に関すること。

(3) 図書館施設の利用に関すること。

(4) その他軽易な事項

(専門的事務に関する研修)

第7条 職員は、図書館奉仕を向上させるため、専門的事務に関する研修に努めなければならない。

(利用者の秘密を守る義務)

第8条 図書館は、利用者の秘密が第三者に知られることのないよう必要な措置を講じなければならない。

2 職員は、図書館資料の提供を通じて知り得た個人の秘密について漏らしてはならない。

(資料の選定および除籍)

第9条 館長は、図書館資料の選定および除籍に当たって、思想的、宗教的および政治的中立の観点を堅持し、幅広く図書館資料を選定するように努めなければならない。

(休館日)

第10条 図書館の休館日は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、これを変更し、または臨時に休館することができる。

(開館時間)

第11条 図書館の開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の制限)

第12条 館長は、この規則または館長の指示に従わない者に対して、図書館資料および施設の利用を制限することができる。

(貸出しの対象および手続)

第13条 貸出しを受けることができる者は、愛荘町内に居住する者または勤務し、もしくは通学している者とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 貸出しを受けようとする者は、貸出カード申込書(様式第1号)を提出して貸出カード(様式第2号)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

3 館長は、貸出カード申込貸出カード申込書(様式第1号)に記すべき事項と同一の内容が提出された場合、貸出カード申込書が提出されたものとみなすことができる。

(貸出しの冊数または点数および期間)

第14条 図書館資料の個人貸出しの冊数または点数および期間は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、館長が特に必要と認めるときは、その冊数または点数および期間を別に指定することができる。

(貸出しの制限)

第15条 図書館資料は、すべて貸出しすることを原則とする。ただし、館長が指定する図書館資料については、制限することができる。

2 図書館資料の返却を故意に遅らせ、または返却しない者に対して、館長は、図書館資料の貸出しを制限することができる。

(配送貸出し)

第16条 館長が特に必要と認めた者は、配送貸出しを受けることができる。

2 貸出しを受けようとする者または代理人は、配送貸出申込書(様式第3号)を提出して貸出カード(様式第2号)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

3 配送貸出しの冊数および期間は、第14条の規定を準用する。

(団体貸出し)

第17条 図書館は、学校、家庭または地域を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、図書資料の貸出しを行うことができる。

2 貸出しを受けようとする団体は、団体貸出申込書(様式第4号)を提出して貸出カード(様式第2号)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

3 貸出しの方法、冊数および期間については、その団体と協議の上、館長が別に定める。

(貸出カードの紛失等の届出)

第18条 貸出カードもしくは貸出カード申込書(配送、団体含む。)に記載した内容に変更が生じたとき、または貸出カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

(図書館資料の複写)

第19条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(寄贈および寄託)

第20条 図書館は、図書館資料の寄贈および寄託を受けることができる。

2 寄贈および寄託を受けた図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。

3 図書館は、寄託された図書館資料がやむを得ない事由により滅失し、もしくは紛失し、または汚損し、もしくは破損したときは、その責めを負わないものとする。

(損害の弁償)

第21条 利用者は、図書館資料、設備器具等を著しく汚損し、破損し、または紛失したときは、現品または相当の代価をもって弁償しなければならない。

2 貸出カードが登録者以外のものによって使用され、損害が生じた場合、その責任は登録者本人が負うものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、愛荘町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の図書館の管理運営に関する規則(平成7年秦荘町教育委員会規則第4号)または愛知川町立図書館管理運営規則(平成12年愛知川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

名称

休館日

愛荘町立秦荘図書館

(1) 木曜日および金曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 館内整理日(毎月第1水曜日)

(4) 12月28日から翌年の1月4日まで(第2号に掲げる日を除く。)

(5) 蔵書点検期間(年間10日以内)

愛荘町立愛知川図書館

(1) 月曜日および火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 館内整理日(毎月最終水曜日)

(4) 12月28日から翌年の1月4日まで(第2号に掲げる日を除く。)

(5) 蔵書点検期間(年間10日以内)

別表第2(第11条関係)

名称

開館時間

愛荘町立秦荘図書館

午前10時から午後6時まで

愛荘町立愛知川図書館

午前10時から午後6時まで

別表第3(第14条関係)

資料区分

貸出しの冊数または点数

貸出期間

図書

期間内に読める必要な冊数

3週間以内

ビデオテープ、DVD

合わせて4点以内

3週間以内

CD・カセット

合わせて4点以内

3週間以内

画像

画像

画像

画像

愛荘町立図書館条例施行規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会規則第24号
平成19年3月26日 教育委員会規則第5号
平成21年3月26日 教育委員会規則第4号
令和5年3月29日 教育委員会規則第3号