○愛荘町立愛知川びんてまりの館管理運営規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町立愛知川びんてまりの館条例(平成18年愛荘町条例第88号)第7条の規定に基づき、愛荘町立愛知川びんてまりの館(以下「びんてまりの館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 びんてまりの館の設置目的にしたがって、次に掲げる業務を行う。

(1) びん細工手まりに関する資料および愛荘町に関する資料の調査研究、収集、保管および展示公開

(2) びんてまりの館資料の利用に関する説明、助言および指導

(3) びんてまりの館資料に関する解説書等の作成

(4) びん細工手まりおよび愛荘町に関する講演会、研究会、講座等の開催

(5) びん細工手まり以外の美術、工芸等に関する企画展の開催

(6) その他びんてまりの館の設置の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第3条 びんてまりの館に館長、学芸員その他の必要な職員を置く。

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受け、びんてまりの館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 学芸員その他の職員は、上司の命を受け、担当の事務または業務に従事する。

(専決事項)

第5条 館長は、次の事務を専決する。

(1) びんてまりの館の管理運営規則の実施に関すること。

(2) びんてまりの館の施設利用に関すること。

(3) 資料の選択、収集および廃棄に関すること。

(4) その他軽易な事項

(専門的業務に関する研修)

第6条 職員は、びんてまりの館の業務を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。

(分掌事務)

第7条 びんてまりの館の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 施設、設備および物品の維持管理に関すること。

(3) 庶務に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 常設展示の管理に関すること。

(6) 企画展示の管理運営に関すること。

(7) 資料の借入れおよび貸出しに関すること。

(8) 広報に関すること。

(9) 地域文化資料の調査に関すること。

(休館日)

第8条 びんてまりの館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、教育長の承認を得て、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 火曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(3) 祝日法による休日

(4) 館内整理日(毎月最終水曜日。ただし、その日が前号に掲げる日に該当するときは、その翌日とする。)

(5) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで(第3号に掲げる日を除く。))

2 館長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に開館することができる。

(開館時間)

第9条 びんてまりの館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。

(入館の制限)

第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) びんてまりの館の施設もしくは設備または資料を損傷するおそれのある者

(3) その他館長の指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館の施設もしくは設備または資料をき損し、または汚損しないこと。

(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他館長が指示する事項

(資料の貸出し)

第12条 びんてまりの館の資料は、館長が特に適当と認めたものに対して貸出しすることができるものとする。

(寄贈および寄託)

第13条 びんてまりの館は、資料の寄贈および寄託を受けることができる。

2 寄贈または寄託を受けた資料は、その品名、員数ならびに寄贈または寄託をした者の住所および氏名を記録し、整理保管するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町びんてまりの館管理運営規則(平成12年愛知川町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月26日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

愛荘町立愛知川びんてまりの館管理運営規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第30号

(平成19年4月1日施行)