○愛荘町体育協会・愛荘町スポーツ少年団補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第45号
(趣旨)
第1条 町長は、本町スポーツ水準の向上と振興を図るため、町体育協会および町スポーツ少年団が行う活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象活動事業)
第2条 補助対象活動事業は、町体育協会および町スポーツ少年団が実施する活動事業であることとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条の要件を満たす事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において、町長が定めた額とする。
(交付申請)
第5条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に事業計画書および収支予算書を添えて、別に定める日までに町長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に、事業報告書および収支決算書を添えて報告しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 規則第13条による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の目的を達成するために必要があると認めたときは、概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第8条 不正な行為により補助金の交付を受けたときは、町長は、当該補助金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。