○愛荘町立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町立学校施設の開放に関する条例(平成18年愛荘町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放時間)

第2条 学校施設の開放を行う時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、開放施設の管理上必要があるときは、同項に規定する開放時間を臨時に変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により学校施設の開放に伴う利用許可を受けようとする者は、利用する10日前までに、学校施設備品等利用許可願(様式第1号)を、開放された学校体育施設(以下「当該開放施設」という。)の学校(園)長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可願の提出のあった場合において当該開放施設の学校(園)長は、その内容を審査し、学校(園)の管理運営上支障がないと認めたときは、速やかに教育委員会事務局生涯学習課長または教育委員会愛知川公民館長に学校施設備品等利用承認書(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の承認書の提出があったときは、速やかにその内容を把握するとともに、学校施設備品等利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用の禁止等)

第5条 教育委員会は、開放施設内の秩序を乱し、もしくは他の入場者に迷惑を及ぼし、またはこれらのおそれのある者の入場を禁止し、またはその者の退場を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第6条 開放施設の施設を損傷し、または滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第7条 教育委員会は、開放施設の管理上の必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第8条 利用者は、開放施設の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第9条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町立学校体育施設の開放に関する規則(昭和58年秦荘町教育委員会規則第3号)または町立小中学校及び幼稚園の施設の開放に関する規則(昭和58年愛知川町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月26日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町立学校体育施設開放施設の種類

施設名\区分

開放する日

開放する時間

備考

体育館

土曜日・日曜日

祝日法による休日・長期休暇中

午前8時30分~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

学校(園)に支障のない時間

平日

午後6時~午後10時

運動場

土曜日・日曜日

祝日法による休日・長期休暇中

午前8時30分~午後5時

備考

1 町内在住者および町内事業所に勤務する者が、利用者全体の2分の1以下の場合は利用を認めない。

2 「祝日法による休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

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愛荘町立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第35号

(平成31年4月1日施行)