○愛荘町立学校施設の開放に関する条例施行規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町立学校施設の開放に関する条例(平成18年愛荘町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放時間)
第2条 学校施設の開放を行う時間は、別表のとおりとする。
(利用の禁止等)
第5条 教育委員会は、開放施設内の秩序を乱し、もしくは他の入場者に迷惑を及ぼし、またはこれらのおそれのある者の入場を禁止し、またはその者の退場を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第6条 開放施設の施設を損傷し、または滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第7条 教育委員会は、開放施設の管理上の必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は、開放施設の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第9条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町立学校体育施設の開放に関する規則(昭和58年秦荘町教育委員会規則第3号)または町立小中学校及び幼稚園の施設の開放に関する規則(昭和58年愛知川町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成19年3月26日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
町立学校体育施設開放施設の種類
施設名\区分 | 開放する日 | 開放する時間 | 備考 |
体育館 | 土曜日・日曜日 祝日法による休日・長期休暇中 | 午前8時30分~午後10時 | 学校(園)に支障のない時間 |
平日 | 午後6時~午後10時 | ||
運動場 | 土曜日・日曜日 祝日法による休日・長期休暇中 | 午前8時30分~午後5時 | |
柔剣道場 | 土曜日・日曜日 祝日法による休日・長期休暇中 | 午前8時30分~午後10時 | |
平日 | 午後6時~午後10時 | ||
武道場 | 土曜日・日曜日 祝日法による休日・長期休暇中 | 午前8時30分~午後10時 | |
平日 | 午後6時~午後10時 |
備考
1 町内在住者および町内事業所に勤務する者が、利用者全体の2分の1以下の場合は利用を認めない。
2 「祝日法による休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。