○愛荘町社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

平成18年2月13日

規則第41号

(申請の手続)

第2条 条例第4条の規定により申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第3条 町長は、条例第4条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う調査等により補助金の交付、貸付金の貸付けまたは財産の譲渡もしくは貸付けの決定を行い、その旨を当該社会福祉法人に通知するものとする。

(報告書の提出)

第4条 条例第6条の規定による報告書は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第5条 町長は、条例第2条の規定により社会福祉法人に補助金を交付した場合において、前条に規定する報告書の提出があったときは、その書類の審査および必要に応じて行う調査等により補助金を確定し、当該社会福祉法人に通知しなければならない。

(補助金交付の時期)

第6条 補助金の交付は、前条に規定する補助金の確定後に行うものとする。ただし、当該社会福祉法人の申請により町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する規則(昭和51年秦荘町規則第1号)または社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則(昭和51年愛知川町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

愛荘町社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

平成18年2月13日 規則第41号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月13日 規則第41号