○愛荘町社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則
平成18年2月13日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成18年愛荘町条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 条例第4条の規定により申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第3条 町長は、条例第4条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う調査等により補助金の交付、貸付金の貸付けまたは財産の譲渡もしくは貸付けの決定を行い、その旨を当該社会福祉法人に通知するものとする。
(報告書の提出)
第4条 条例第6条の規定による報告書は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の時期)
第6条 補助金の交付は、前条に規定する補助金の確定後に行うものとする。ただし、当該社会福祉法人の申請により町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。