○愛荘町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

平成18年2月13日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホームヘルパー 老人ホームヘルパー(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、保険給付を受けることができる者を除く。)、身体障害者ホームヘルパー(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき、居宅生活支援費の支給を受けることができる者を除く。)、障害児ホームヘルパー(児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、居宅生活支援費の支給を受けることができる者を除く。)、知的障害者ホームヘルパー(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づき、居宅生活支援費の支給を受けることができる者を除く。)、精神障害者ホームヘルパーおよび難病患者等ホームヘルパーをいう。

(2) 生計中心者 ホームヘルパー(老人ホームヘルパー以外)を利用する者の属する世帯(以下「利用世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。

(3) 生活援助者 要介護認定で「自立」と認定された65歳以上の者およびおおむね40歳から64歳までの者(法の規定に基づき、保険給付を受けることができる者を除く。)で援助を必要とするものをいう。

(手数料)

第3条 前条第2号に規定する利用世帯の生計中心者または前条第3号に規定する利用者は、派遣に要した費用について、町長の指定する期日までに手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第2号に規定する者は、前年分所得税課税額等による階層区分に基づいて、別表第1により算出した額とする。

(2) 前条第3号に規定する者は、別表第2により算出した額とする。

(免除)

第4条 町長は、経済的理由により手数料を納付することが困難と認めるとき、その他特別な理由があると認めるときは、手数料を減額し、または免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成9年秦荘町条例第1号)またはホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成6年愛知川町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第3条関係)

ホームヘルパー派遣事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額 1時間当たり

A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

無料

B 生計中心者が前年所得税非課税の世帯

無料

C 生計中心者の前年所得税年額が10,000円以下の世帯

250円

D 生計中心者の前年所得税年額が10,001円以上、30,000円以下の世帯

400円

E 生計中心者の前年所得税年額が30,001円以上、80,000円以下の世帯

650円

F 生計中心者の前年所得税年額が80,001円以上、140,000円以下の世帯

850円

G 生計中心者の前年所得税年額が140,001円以上の世帯

950円

別表第2(第3条関係)

生活援助者費用負担基準

利用者の階層区分

利用者負担額 1時間当たり

A 愛荘町ホームヘルパー派遣事業運営要綱(平成18年愛荘町告示第60号)の規定により生活支援ヘルパーの派遣を受けたもの

介護報酬の1割

B 愛荘町ホームヘルパー派遣事業運営要綱の規定により、見守りヘルパーの派遣を受けたもの。生活保護法による被保護世帯

無料

愛荘町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

平成18年2月13日 条例第103号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月13日 条例第103号