○愛荘町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例
平成18年2月13日
条例第103号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ホームヘルパー 老人ホームヘルパー(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、保険給付を受けることができる者を除く。)、身体障害者ホームヘルパー(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき、居宅生活支援費の支給を受けることができる者を除く。)、障害児ホームヘルパー(児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、居宅生活支援費の支給を受けることができる者を除く。)、知的障害者ホームヘルパー(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づき、居宅生活支援費の支給を受けることができる者を除く。)、精神障害者ホームヘルパーおよび難病患者等ホームヘルパーをいう。
(2) 生計中心者 ホームヘルパー(老人ホームヘルパー以外)を利用する者の属する世帯(以下「利用世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。
(3) 生活援助者 要介護認定で「自立」と認定された65歳以上の者およびおおむね40歳から64歳までの者(法の規定に基づき、保険給付を受けることができる者を除く。)で援助を必要とするものをいう。
2 前項の手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
(免除)
第4条 町長は、経済的理由により手数料を納付することが困難と認めるとき、その他特別な理由があると認めるときは、手数料を減額し、または免除することができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
3 この条例の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第3条関係)
ホームヘルパー派遣事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 1時間当たり |
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 無料 |
B 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 無料 |
C 生計中心者の前年所得税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D 生計中心者の前年所得税年額が10,001円以上、30,000円以下の世帯 | 400円 |
E 生計中心者の前年所得税年額が30,001円以上、80,000円以下の世帯 | 650円 |
F 生計中心者の前年所得税年額が80,001円以上、140,000円以下の世帯 | 850円 |
G 生計中心者の前年所得税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |
別表第2(第3条関係)
生活援助者費用負担基準
利用者の階層区分 | 利用者負担額 1時間当たり |
A 愛荘町ホームヘルパー派遣事業運営要綱(平成18年愛荘町告示第60号)の規定により生活支援ヘルパーの派遣を受けたもの | 介護報酬の1割 |
B 愛荘町ホームヘルパー派遣事業運営要綱の規定により、見守りヘルパーの派遣を受けたもの。生活保護法による被保護世帯 | 無料 |