○愛荘町ホームヘルパー派遣事業運営要綱
平成18年2月13日
告示第60号
(目的)
第1条 この事業は、日常生活を営むのに支障がある高齢者、精神障害者および難病患者等(以下「高齢者等」という。)の家庭に対して生活支援ホームヘルパー(以下「生活支援ヘルパー」という。)を派遣し、家事、介護等の日常生活の世話を行い、もって高齢者等が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助する。また、高齢者の安否確認等をすることを目的とし、見守りホームヘルパー(以下「見守りヘルパー」という。)を派遣する。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町は、地域の実情に応じ派遣世帯、サービス内容および費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人愛荘町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託することができるものとする。
(1) 要介護認定で「自立」と認定された65歳以上の者およびおおむね40歳から64歳までの者(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、保険給付を受けることができる者を除く。)で援助を必要とするもの
(2) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者または精神障害を支給事由とする年金の給付を現に受けている者で精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事および身体の清潔の保持等の介助等を必要とするもの
(3) 前号の対象者の外出時の付添いを行う場合は、町、福祉事務所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上、外出が必要不可欠なとき、および社会参加促進の観点から、町長が特に認める外出をするときにおいて、適当な付添いが得られない状況にあるもの
(4) 日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等便宜を必要とする難病患者であって、次のすべての要件を満たすもの
ア 特定疾患対策研究事業の対象疾患患者および慢性関節リウマチ患者
イ 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)介護保険法第7条第3項第2号および第4項第2号に該当しない者等の施策の対象とはならない者
(5) 前各号の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者
(6) 65歳以上の独居または高齢世帯等
(派遣体制)
第4条 生活支援ヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助
キ その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
(4) その他
ア 関係機関等との連絡
2 見守りヘルパーの行うサービスは、安否確認等とする(1世帯当たり年間3回)。
(派遣世帯等の決定)
第5条 生活支援ヘルパーの派遣を受けようとする家庭は、生活支援ヘルパー派遣申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
2 町長は、前項の申請があったとき、または見守りヘルパーの派遣の必要があるときは、福祉サービス調整会議に諮り、派遣の要否を決定するものとする。
3 生活支援ヘルパーの派遣を受けている者(以下「派遣対象者」という。)に対する派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービスを時間数とする。)および内容は、当該高齢者の身体的状況、世帯の状況等を十分検討した上で決定することとし、必要に応じ、福祉サービス調整会議に諮るものとする。
4 町長は、生活支援ヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、ショートステイ事業を実施している特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ホームヘルパー派遣事業を実施している社会福祉協議会等を経由して、生活支援ヘルパー派遣申請書(様式第1号)を受理することができる。
5 町長は、派遣対象者の派遣継続の可否等について定期的に福祉サービス調整会議に諮り見直しを行うものとする。
(1) 派遣対象者が氏名または住所を変更したとき。
(2) 派遣対象者が入院または施設に入所したとき。
(3) 派遣対象者が死亡または派遣対象要件に該当しなくなったとき。
(派遣の方法)
第8条 生活支援ヘルパーおよび見守りヘルパーの派遣は、それぞれ第4条に掲げるサービスを提供するものとする。
(費用の負担)
第9条 愛荘町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成18年愛荘町条例第103号)に掲げる基準により派遣に要した費用を負担するものとする。
2 生活支援ヘルパー利用者負担金の対象時間は、ホームヘルパーの延べサービス時間数(訪問から辞去までのサービス時間数)とする。ただし、1箇月の合計サービス時間数に30分未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(利用者負担金の徴収方法)
第10条 町長は、生活支援ヘルパー利用者負担金の対象時間数を月単位で決定し、ホームヘルパー等派遣に係る費用負担金納入通知書(様式第11号)により派遣対象者へ通知しなければならない。
(ホームヘルパーの選考)
第11条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから、選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 老人福祉、障害者福祉等に関し、理解と熱意を有すること。
(3) 老人および重度の障害者等の介護、家事および相談、助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第12条 ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
2 ホームヘルパーに対しては、年1回以上定期研修を実施するものとする。
(関係機関との連携等)
第13条 町長は、常に福祉事務所、保健所、民生委員児童委員等との連携を密にするとともに、本事業の一部を委託している社会福祉協議会との連携、調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。
(ホームヘルパーの健康管理等について)
第14条 ホームヘルパーの派遣対象者は高齢者等であって、ホームヘルパーの行うサービスは、それらの高齢者等の日常生活に必要な介護等に接するものが多いので、ホームヘルパーには感染症等に関する基礎知識を習得させるとともに、その健康管理には細心の注意を払うこと。
(1) ホームヘルパーについては、感染症等に関する正しい基礎知識の習得に配慮するとともに、毎年1回以上健康診断を行うこと。
(2) ホームヘルパーの派遣対象者については、老人健康診査(寝たきり高齢者に対する訪問健康診査)の徹底を期すること。
(その他)
第15条 町長は、この事業の実施について、地域住民に対して、広報紙等を通じ、周知を図るものとする。
2 町長は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書その他必要な帳簿を整備するものとする。
3 町長は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
4 この事業の一部を受託して実施する社会福祉協議会は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示の例による。
付則(平成18年10月20日告示第269号)
この告示は、平成18年10月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成28年4月1日告示第46号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。