○愛荘町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

平成18年2月13日

規則第48号

(手数料の額)

第1条 愛荘町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成18年愛荘町条例第103号。以下「条例」という。)第3条の手数料の額は、月額により決定するものとし、条例別表第1および別表第2の左欄に掲げる生計中心者および利用者(以下「生計中心者等」という。)の所得税による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる1時間当たりの単価に、当該月の派遣時間数を乗じて得た額とし、当該時間に30分未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。なお、派遣時間数の算定に当たっては、ホームヘルパーが利用時間を訪問する都度行うものとする。

(階層区分の決定)

第2条 町長は、生計中心者等の階層区分の決定に当たって、生計中心者等から必要な書類を提出させることができるものとする。なお、1月から3月までについては、所得税課税額の把握が困難であるので、前々年分によりできるものとする。

2 町長は、生計中心者等の階層区分を決定したときは前条の規定により1時間当たりの単価を決定し、当該生計中心者等(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により決定通知した納入義務者について、ホームヘルパー派遣手数料徴収台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなくてはならない。

(階層区分の変更)

第3条 納入義務者は、年度途中において、災害、疾病等その他やむを得ない理由により、当該年度の収入または必要経費に著しい変動が生じ、既に決定された階層区分の変更を求めるときは、当該申請の理由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を審査し、その適否を当該納入義務者に通知しなければならない。

(徴収の猶予)

第4条 納入義務者は災害、疾病等その他やむを得ない理由により納入期限までに当該手数料を納付することが困難なため、徴収の猶予を受けようとするときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収猶予申請書(様式第2号)に猶予の理由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、適当と認めるときは、徴収猶予期間(1年間を限度とする。ただし、更新を妨げない。)を決定し、その旨をホームヘルパー派遣手数料徴収猶予決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めるときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収猶予不承認通知書(様式第4号)によりそれぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(徴収の免除)

第5条 納入義務者は、条例第4条の規定により、手数料の徴収の免除を受けようとするときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収免除申請書(様式第5号)に免除の理由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、適当と認めるときは、免除額を決定し、その旨をホームヘルパー派遣手数料徴収免除決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めるときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収免除不承認通知書(様式第7号)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(手数料の納入)

第6条 納入義務者は、当該月額の手数料を翌月の10日までに納入しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則(平成9年秦荘町規則第1号)またはホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則(平成6年愛知川町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の規則の例による。

(平成28年4月1日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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愛荘町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

平成18年2月13日 規則第48号

(平成28年4月1日施行)