○愛荘町保育園の管理運営に関する規則

平成18年2月13日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町保育園条例(平成18年愛荘町条例第107号)および児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、入園児が健康かつ安全で安定した生活ができる環境において、心身ともに健やかに社会の一員として育成されるよう、適正な保育園運営を確保することを目的として、保育園の管理運営について法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(処遇方針)

第2条 入園児の保育においては、法の理念に基づき入園児が心身ともに健やかに育成されるよう努めるとともに、入園児の国籍、身上、社会的身分等によって差別的取扱いをしてはならない。

(定員)

第3条 保育園の定員は、100人とする。

(入園)

第4条 保育園に入園することができる児童は、愛荘町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年愛荘町規則第16号。以下「認定に関する規則」という。)に定めるところにより、保育の利用を承諾されたものでなければならない。

(退園)

第5条 認定に関する規則の規定に基づく保育の利用を解除された児童は、退園しなければならない。

(休園日)

第6条 保育園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休園することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開園時間)

第7条 保育園の開園時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、園長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後7時まで

土曜日 午前8時30分から午後5時15分まで

(職員の職務)

第8条 園長は、町長の命を受け、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 園長以外の職員は、園長の命を受けて担当業務を処理する。

(給食)

第9条 給食は、できる限り変化に富んだ献立とし、入園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 食品の種類および調理方法については、栄養ならびに入園児の身体的状況および好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、やむを得ない場合を除き、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

(健康管理)

第10条 入園児には、入園時の健康診断および年2回の定期健康診断を実施し、その結果を記録しておかなければならない。

2 職員の健康診断は、年1回以上実施するものとし、乳児担当保育士および調理員については、毎月検便を実施するものとする。

3 入園児の疾病、傷害等により急を要するときは、緊急に医療機関に搬送し手当を受けさせるとともに、その旨を保護者および町長に速やかに報告しなければならない。

(設備および運営)

第11条 保育園の設備および運営については、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)の規定によるものとする。

2 保育園の構造設備は、採光、換気等保健衛生に留意するとともに、危険防止について十分な処置を講じなければならない。

3 入園児の使用する居室、便所、衣類、食器等は、常に清潔に保たなければならない。

(1) 居室および便所は、毎日清掃し、定期的に消毒すること。

(2) 食器具は、使用後よく洗い、十分に消毒すること。

(保護者との連絡)

第12条 園長は、入園児の行動、生活および健康状態等について、常に保護者との連絡を密にし、相互の緊密な意思疎通を図るように努めるものとする。

(地域との交流)

第13条 園長は、地域との交流に努め、保育園に対する理解と協力を得ることにより入園児が社会の一員として健全に育成されるよう努めるものとする。

(防災対策)

第14条 園長は、自然災害、火災その他の非常災害に対する防災対策について計画的な防災訓練および設備改善を図り、入園児の安全に対して万全を期さなければならない。

2 園長は、毎月1回以上の避難訓練および消火訓練を行うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成22年3月23日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町保育園の管理運営に関する規則

平成18年2月13日 規則第53号

(平成31年4月1日施行)