○愛荘町低年齢児保育事業費補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第64号

(趣旨)

第1条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉の理念を達成し、児童福祉の増進のために、滋賀県低年齢児保育保育士等特別配置事業費補助金交付要綱(平成27年4月13日滋子青第1391号滋賀県健康医療福祉部長通知)に基づき、保育所等が行う低年齢児保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 この補助金の交付の対象は、滋賀県低年齢児保育保育士等特別配置事業実施要綱(平成27年4月13日滋子青第1390号滋賀県健康医療福祉部長通知)に基づき、民間保育所等が実施する事業とする。

(交付額の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、滋賀県低年齢児保育保育士等特別配置事業費補助金交付要綱別表第2欄に定める補助基準額と、保育所等の低年齢児保育事業に要した経費とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出されたそれぞれの額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する補助金交付申請書に所要額明細書(様式第1号)および事業計画書(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に精算書(様式第3号)および実績調書(様式第4号)を添えて当該事業終了後速やかに提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の低年齢児保育事業費補助金交付要綱(秦荘町要綱)または愛知川町低年齢児保育事業費補助金交付要綱(愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年4月1日告示第112号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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愛荘町低年齢児保育事業費補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第64号

(平成27年4月1日施行)