○愛荘町民間保育所施設修繕事業費補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第65号

(趣旨)

第1条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉法の理念を達成し、児童福祉の増進を図るため、町内の民間保育所施設の老朽化等に伴う施設修繕等に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 国および県の補助対象となる施設の大規模修繕事業

(2) 民間法人等からの助成が事業費の2分の1以上となる小規模修繕事業。ただし、助成額が2分の1に満たない場合にあっても、その助成額の2倍の額を補助基準額として補助対象事業とすることができる。

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、次のとおりとする。

(1) 大規模改修事業の交付額は、補助基準額から国および県の補助金を差し引いた額の2分の1の額とする。

(2) 小規模修繕事業の交付額は、対象事業費または補助基準額から民間法人等の助成額を差し引いた額の3分の2の額とする。

(3) 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金交付申請は、規則第4条の規定によるものとし、関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業実績報告は、規則第12条の規定によるものとし、当該事業終了後、速やかに提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の民間保育所施設修繕事業費補助金交付要綱(秦荘町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

愛荘町民間保育所施設修繕事業費補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第65号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月13日 告示第65号