○愛荘町民間保育所施設改築費等補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第66号
(趣旨)
第1条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉法の理念を達成し、児童福祉の増進を図るため、町内の民間保育所施設の施設改築等に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 国および県の補助対象となる施設の改築事業
(2) 園の資金として、園が借り入れた独立行政法人福祉医療機構への償還金
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、次のとおりとする。
(1) 改築事業の交付額は、国および県の補助率に応じ町長が認めた額
(2) 償還金の交付額は、独立行政法人福祉医療機構から借り入れた資金の当該年度分の償還金に相当する額
(交付申請)
第4条 補助金交付申請は、規則第4条の規定によるものとし、関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(実績報告)
第5条 補助事業実績報告は、規則第12条の規定によるものとし、当該事業終了後速やかに提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。