○愛荘町民間保育所運営対策事業費補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第67号
(趣旨)
第1条 町長は、民間保育所施設運営の安定化を図り、入所児童措置に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。
(1) 愛荘町民間保育所運営補助事業
(2) 愛荘町民間保育所感染症防止対策費補助事業
(3) 愛荘町民間保育所給食材料費高騰に伴う緊急対策費補助事業
(4) 愛荘町民間保育所使用済みおむつの処分に係る補助事業
(1) 愛荘町民間保育所運営補助事業
補助金額=保育標準時間認定基本分単価×2%×月初日の入所児童合計数
(2) 愛荘町民間保育所感染症防止対策費補助事業
ア 補助金=検査児童合計数×検査に係る単価
イ 補助金=検査職員合計数×3,000円
(3) 愛荘町民間保育所給食費高騰に伴う緊急対策費補助事業
ア 副食費徴収免除加算対象者 基準額1人当たり762円×実施月数×利用児童数
イ 上記以外 基準額1人当たり1,062円×実施月数×利用児童数
(4) 愛荘町民間保育所使用済みおむつの処分に係る補助事業
処分に係る補助金=4月1日時点で0歳児、1歳児および2歳児の入所児童数×実施月数×350円、4月1日時点で3歳児の入所児童数×4月から9月までの実施月数×350円
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の民間保育所運営事業費補助金交付要綱(愛知川町要綱。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この告示の規定は、平成18年4月分以後の愛荘町民間保育所運営対策事業費補助金について適用し、平成18年3月分までの民間保育所運営事業費補助金については、なお合併前の告示の例による。
付則(平成26年3月3日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度から適用する。
付則(平成27年12月3日告示第110号)
この告示は、平成27年12月3日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
付則(平成29年4月1日告示第97号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月19日告示第20号)
この告示は、告示の日から施行し、令和2年1月16日から適用する。
付則(令和3年3月10日告示第19号)
この告示は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和4年8月1日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和4年12月26日告示第94号)
この告示は、令和4年12月26日から施行する。
付則(令和5年9月8日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和6年1月15日告示第3号)
この告示は、令和6年1月15日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和6年9月11日告示第64号)
この告示は、令和6年9月11日から施行する。