○愛荘町延長保育促進事業費補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第68号
(趣旨)
第1条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉の理念を達成し、児童福祉の増進のために、町内の民間保育所(以下「保育所」という。)が行う延長保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象は、通常の利用時間帯以外の時間において、延長保育を実施する法第35条第4項の規定により認可された保育所の設置者とする。
(交付額)
第3条 この補助金の交付額は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知別紙)別紙における延長保育事業の部3の欄に定める補助基準額とする。
2 前項の平均対象児童数とは、各週ごとの最も多い利用児童数をもって平均し、小数点以下第一位を四捨五入して得た数とする。
(補助金の交付)
第6条 町長は、規則第5条第1項の規定により交付決定を受けた補助事業者に対し概算払いを行うことができるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の延長保育促進事業費補助金交付要綱(平成16年秦荘町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(平成19年2月6日告示第4号)
この告示は、平成19年2月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成27年10月30日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日告示第21号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月11日告示第66号)
この告示は、令和6年9月11日から施行し、改正後の愛荘町延長保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。