○愛荘町延長保育促進事業費補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第68号

(趣旨)

第1条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉の理念を達成し、児童福祉の増進のために、町内の民間保育所(以下「保育所」という。)が行う延長保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 この補助金の交付の対象は、通常の利用時間帯以外の時間において、延長保育を実施する法第35条第4項の規定により認可された保育所の設置者とする。

(交付額)

第3条 この補助金の交付額は、別表に定める補助基準額とする。ただし、延長時間内の1日あたりの平均対象児童数は、別表に定める平均対象児童数を満たしていること。

2 前項の平均対象児童数とは、各週ごとの最も多い利用児童数をもって平均し、小数点以下第一位を四捨五入して得た数とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号様式第2号および様式第3号によるものとし、関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書は、様式第4号様式第5号および様式第6号によるものとし、当該事業終了後速やかに提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、規則第5条第1項の規定により交付決定を受けた補助事業者に対し概算払いを行うことができるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の延長保育促進事業費補助金交付要綱(平成16年秦荘町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年2月6日告示第4号)

この告示は、平成19年2月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年10月30日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

延長保育補助基準額

(1) 保育短時間認定

延長時間区分

基準額

平均対象児童

1時間

17,200円

1人以上

2時間

34,400円

1人以上

3時間

51,600円

1人以上

(2) 保育標準時間認定

延長時間区分

基準額

平均対象児童

30分

300,000円

1人以上

1時間

1,342,000円

6人以上

2~3時間

2,166,000円

3人以上

4~5時間

4,624,000円

3人以上

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愛荘町延長保育促進事業費補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)