○愛荘町母子のぞみ会活動費補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活の安定と自主自立のための事業を行う母子のぞみ会および会員活動の円滑な推進を図るための活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 この補助金の交付対象および補助対象経費は、前条の要件を満たすものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において、町長が定めた額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、規則第4条に規定する補助金交付申請書に事業計画書および収支予算書を添えて、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に、事業報告書および収支決算書を添えて報告しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 規則第7条による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。