○愛荘町愛知・犬上地域里親会活動事業費補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第70号
(趣旨)
第1条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条の規定に基づく里親制度を理解し、愛知・犬上地域里親会(以下「里親会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、里親会が実施する事業とし、補助対象経費は里親会が行う事業に要する経費とする。
(補助金の交付額)
第3条 この補助金の交付額は、前条の要件を満たす事業に要する経費のうち、予算の範囲内において、町長が定めた額とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。