○愛荘町愛知・犬上地域里親会活動事業費補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第70号

(趣旨)

第1条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条の規定に基づく里親制度を理解し、愛知・犬上地域里親会(以下「里親会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、里親会が実施する事業とし、補助対象経費は里親会が行う事業に要する経費とする。

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額は、前条の要件を満たす事業に要する経費のうち、予算の範囲内において、町長が定めた額とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する補助金交付申請書は様式第1号とし、関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助金実績報告書は様式第2号とし、当該事業終了後速やかに提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知・犬上地域里親活動事業費補助金交付要綱(愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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愛荘町愛知・犬上地域里親会活動事業費補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第70号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月13日 告示第70号