○愛荘町保育協議会運営費補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第71号
(趣旨)
第1条 町長は、町内の保育園に勤務する職員で組織する愛荘町保育協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、協議会が行う保育所の運営適正化および保育内容の充実向上を図るための事業とし、補助対象経費は協議会の事業に要する経費とする。ただし、食糧費に係るものは除く。
(補助金の交付額)
第3条 この補助金の交付額は、前条の要件を満たす事業に要する経費のうち、予算の範囲内において、町長が定めた額とする。
(交付申請)
第4条 補助金交付申請は、規則第4条の規定によるものとし、関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(実績報告)
第5条 補助金実績報告は、規則第12条の規定によるものとし、当該事業終了後速やかに提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。