○愛荘町民生委員児童委員活動費交付金および活動費補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第77号
(趣旨)
第1条 町長は、民生委員児童委員および主任児童委員の活動の育成および援助を行い、また、愛荘町民生委員児童委員協議会の円滑な運営を図り、もって社会福祉の増進を図るため、予算の範囲内において交付金および補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付金および補助金の額)
第2条 交付金および補助金の額とその対象となる経費は、滋賀県民生委員児童委員活動費交付金交付要綱(昭和62年3月19日施行)第2条の規定により交付するものとする。
(交付申請)
第3条 交付金および補助金の交付を受けようとするときは、毎年6月末日までに規則第4条の規定により申請するものとする。
(実績報告)
第4条 この交付金および補助金の実績報告は、翌年度4月末日までに規則第12条の規定により報告するものとする。
(交付金および補助金の交付方法)
第5条 この交付金および補助金は、概算払の方法により交付する。
(交付の条件)
第6条 規則第6条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る予算および決算との関係を明らかにし、証拠書類等を5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成20年4月25日告示第42号)
この告示は、平成20年4月25日から施行する。