○愛荘町高齢者住宅小規模改造助成事業費補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第93号

(趣旨)

第1条 高齢者が在宅で自立心をもって生活できる住環境を整備するため、日常生活動作能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動等を容易にするための住宅改造に必要な経費の一部を助成し、寝たきりの予防および対象高齢者の生活の助長ならびに介護家族の介護の軽減を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住居を有する満65歳以上の者

(2) 身体の障がい等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改造が必要な者

(3) 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の準寝たきり(ランクA)または寝たきり(ランクB、ランクC)に該当する者

(4) 愛荘町在宅重度障がい者住宅改造費補助金を受けていない者

(5) 本人ならびにその配偶者および扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の老齢福祉年金の所得制限限度額を超えない者

(6) 本人の属する世帯全員に町税等の滞納がないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、住宅改造に要する経費で、対象者の日常生活の便宜を図るために既存住宅の風呂、便所、居室、玄関、廊下等の改造、手すりまたはスロープの取付け、障害物または段差の解消などの小規模改造に要するものとする。この場合において、新築、増築、改築は、原則として助成の対象としないものとする。ただし、住宅改造するにあたって増築または改築が伴うときであっても、やむを得ないと認める範囲内でそれらの事業に要する経費を助成の対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条または同法第57条の規定に基づき、居宅介護住宅改修費または介護予防住宅改修費による支給ができる場合は、これを優先するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、助成対象経費と50万円を比較して低い方の額を補助基準額とし、補助基準額の2分の1を対象者に補助するものとする。ただし、1世帯に1回限りの補助とする。

2 前項による補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額を助成する。

(交付申請)

第5条 対象者が本事業の助成を受けようとするときは、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 愛荘町高齢者小規模住宅改造助成事業費補助金申請書(様式第1号)

(2) 改造経費の見積書(内訳の分かるもの)

(3) 改造内容が分かる図面(工事種別が分かるもの)

(4) 改造前の写真

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、助成の可否を決定して愛荘町高齢者小規模住宅改造助成事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)より申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第7条 対象者が本事業の工事を完了したときは、速やかに次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 愛荘町高齢者小規模住宅改造助成事業費補助金実績報告書(様式第3号)

(2) 改造経費の領収書の写し

(3) 改造内容が分かる写真

(補助金の交付)

第8条 町長は、対象者から事業実績報告書等を受理したときは、規則第13条の規定により補助金の額を確定し、精算払により交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 不正な行為により補助金の交付を受けたときは、町長は、当該補助金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町高齢者住宅小規模改造助成事業費補助金交付要綱(平成12年愛知川町告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年11月21日告示第88号)

この告示は、平成20年11月20日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

(令和3年9月27日告示第80号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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愛荘町高齢者住宅小規模改造助成事業費補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第93号

(令和3年10月1日施行)