○愛荘町ふれあいサロン助成事業費補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者が生きがいをもち安心して暮らせるように、公民館、草の根ハウス等を活用し、子どもから高齢者までが気軽に参加できる宅老所(身近な生きがいづくりの場)を開設し、安心を支え合う健康福祉のまちづくりの推進を図るため、社会福祉法人愛荘町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が行うふれあいサロン活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(助成対象活動事業)
第2条 社会福祉協議会は、次に定める事業を行う自治会等に対し助成をする。
(1) 地域において、独居高齢者・昼間独居・後期高齢者等、加齢とともに活動範囲が狭くなっている人たちを中心として、地域の住民がともに運営している活動であること。
(2) 地域福祉活動の中に位置づけ、当該集落が認めた活動であること。
(3) 地域におけるボランティアの発掘・育成・組織化につながる活動であること。
(4) サロンの開設は、年間6回以上であること。
(助成対象経費)
第3条 社会福祉協議会が自治会等に助成する経費は、社会福祉協議会のふれあいサロン助成金算出表を基準にして自治会等に助成する。なお、食糧費については、参加者負担とし、助成対象経費としない。
(補助金の額)
第4条 町長は、社会福祉協議会が自治会等に助成した総金額の2分の1を補助する。ただし、“あったか”たうんづくり事業費補助金の交付を受けた自治会のあったかほーむ運営補助は、社会福祉協議会が自治会等に助成した額の全額を補助する。
(交付申請)
第5条 規則第4条に規定する補助金交付申請書に事業計画書および歳入歳出予算書を添えて、別に定める日までに、町長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業が完了したときは、愛荘町補助金等交付規則第12条に規定する補助事業実績報告書に事業報告書および歳入歳出決算書を添えて報告しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 愛荘町補助金等交付規則第13条による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の目的を達成するため必要があると認めたときは、概算払による交付ができるものとする。
(補助金の返還)
第8条 不正な行為により補助金の交付を受けたときは、町長は、該当補助金の全部または一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示の例による。
付則(平成19年3月16日告示第15号)
この告示は、平成19年3月16日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成28年8月18日告示第87号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。