○愛荘町高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第97号

(趣旨)

第1条 町長は、高年齢者の労働能力の活用と就業機会の増大、あわせて福祉の増進を図るため、シルバー人材センター事業(以下「センター」という。)に要する経費の一部を、センターの運営費補助として予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、別表第1に定めるところによる。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、別表第2「愛荘町高年齢者労働能力活用事業費補助金補助基準」に定めるところによる。

(交付申請書の添付書類)

第4条 規則第4条に規定する補助金の交付申請書に添付すべき書類は、次の表のとおりとする。

申請書に添付すべき書類

様式

部数

提出期日

 

 

 

 

 

1 事業計画書

様式第1号

 

各2部

毎年度 5月31日

2 補助金申請額調書

様式第2号

( 年度収支予算書(案)を添付すること)

 

3 定款および職員名簿

 

 

 

(交付条件)

第5条 規則第5条第2項の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業が予定期間内に完了しないとき、または該当事業の遂行が困難となったときは速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(3) 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

 補助金の交付の内容またはこれに付した条件に違反したとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

(実績報告)

第6条 センターは、事業完了に伴い、規則第12条の規定に基づき、実績報告書を次に掲げる書類を添えて、翌年度の4月30日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業の成果(様式第4号)

(2) 収支決算(見込)

(補助金の経理)

第7条 センターは、補助金に係る経理について常にその収支を明確にした証拠の書類を整備し、かつ、5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

補助対象となる事業

事業名

1 高年齢者の就業に関する情報の収集および提供

2 高年齢者の就業に関する調査・研究

3 高年齢者の就業に関する相談

4 補助的・短期的な就業を希望する高年齢者に対する希望と能力に応じた就業機会の開拓および提供(高年齢者に対する就業または収入の保障の事業は除く。)

5 高年齢者に対する簡易な仕事に関する知識・技能の付与を目的とした講習等の実施

6 前各号のほか、センターの目的を達成するために必要な事業の実施

別表第2(第3条関係)

愛荘町高年齢者労働能力活用事業費補助金補助基準

1 国庫補助金を受けている場合にあっては、「高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業)交付要綱」に基づき、別表「高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業)補助基準」の規定より算定した額から特定財源を控除した額を予算の範囲内において交付するものとする。

2 国庫補助金を受けていない場合にあっては、「滋賀県高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱」に基づき、別表2「滋賀県高年齢者就業機会確保事業費補助金補助基準」(以下「滋賀県補助基準」という。)の規定により算定した額から特定財源を控除した額を、「滋賀県補助基準」の基準額を下回らない額で予算の範囲内において交付するものとする。

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愛荘町高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第97号

(平成18年2月13日施行)