○愛荘町新しい老人クラブ創造推進員設置補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第99号
(趣旨)
第1条 町老人クラブ連合会および各単位老人クラブの活動の活性化を図るため、新しい老人クラブ創造推進員の設置に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象活動事業)
第2条 補助対象活動事業は、新しい老人クラブ創造推進員の設置に関する事業で、次に定める事業とする。
(1) 集落友愛活動の推進および啓発活動
(2) 「社会奉仕の日」の実践
(3) 盆栽教室、民謡教室、手作り教室、男の料理教室等サークル活動の推進
(4) 人権(同和)研修の推進
(5) 小学生との文化伝承活動の推進
(6) 防火、防犯教室および交通安全教室の開催
(7) 老ク会報の発行(年2回)
(8) ゲートボール大会、いきいきクラブ体操およびニュースポーツの普及
(9) その他老人クラブの活性化を図る事業
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条の要件を満たす事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において、町長が定めた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとするときは、規則第4条に規定する補助金交付申請書に事業計画書および収支予算書を添えて、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に、事業報告書および収支決算書を添えて報告しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 規則第7条による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。