○愛荘町心身障がい児(者)24時間対応型総合サービス事業実施要綱

平成18年2月13日

告示第112号

(目的)

第1条 この告示は、心身に障がいがあるため日常生活を営むのに支援を必要とする心身障がい児(者)(以下「障がい者」という。)に対し、各種在宅福祉サービスを提供することにより、自己決定に基づき地域生活が円滑に送ることができるよう、総合的な地域ケアシステムのもとでの支援体制の充実を図り、もって生活の安定に寄与することを目的とする。

(委託)

第2条 町長は、利用の決定、支援の内容、費用負担区分の決定に関する事項を除き、事業を社会福祉法人へ委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、滋賀県24時間対応型利用制度支援事業実施要綱(平成15年滋賀県滋障第388号)に定めるもののほか、町内に居住する身体障がい者および精神障がい者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者から除くものとする。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 疾病または負傷のため入院加療の必要な者

(3) その他町長が不適当と認める者

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域生活を営む上で欠くことのできない支援を要する在宅障がい児(者)の緊急、夜間等のやむを得ない事情や処遇の困難性により支援費対象サービスを利用できない場合のセーフティーネット等サービス事業

 彦根愛知犬上地域障がい児(者)生活支援センター(以下「支援センター」という。)におけるナイトケア事業

 支援センターにおけるデイケア事業

 支援費対象外サービス事業

(2) 在宅障がい児(者)の適切な福祉サービスを支援するために行う、サービスケアワーカー設置事業

(3) 家庭での入浴が困難な身体障がい者の入浴サービス

(4) その他目的を達成するために必要な事業

(利用の申込み等)

第5条 この事業を受けようとする者は、利用・登録等(変更・取消)申込書(様式第1号。以下「利用等申込書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、利用等申込書の提出は事後でも差し支えないものとする。この場合において、町長は、申込者の利便を図るため、支援センターを経由しての利用等申込書も受理できるものとする。

2 町長は、前項の申込みがあった場合は、その必要性およびサービスの内容等を検討し、速やかに利用(登録)の可否を決定する。

3 町長は、前項の規定によりサービスの利用の可否を決定したときは、利用・登録等のお知らせ(様式第2号)により申込者および受託者に通知する。

4 町長は、前項による通知を受けた申込者(以下「利用者」という。)について、状況に応じて必要とするサービスの内容について確認を行う。

(費用の負担)

第6条 利用者のうち、第4条第1号同条第3号および同条第4号に掲げる事業を利用した知的障がい児(者)および障がい児ならびに身体障がい者は、利用者負担基準額(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)および身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準に定める居宅介護に係る負担基準額を準用する。)を負担するものとし、精神障がい者は、愛荘町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成18年愛荘町条例第103号)に規定する手数料を負担するものとする。

2 町長は、前項の費用負担額を月単位で決定する。

(費用負担の免除)

第7条 町長は、利用者が災害、病気その他やむを得ない理由により費用負担金を納付することが困難と認めたときは、負担金の全部または一部を申請により免除することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、免除額を決定し通知する。

(利用料金の負担)

第8条 第4条に掲げる事業のうち工芸材料等を必要とする事業を利用した者は、次項各号に定める利用料金を負担するものとする。

2 前項における利用料金は、次のとおりとし、受託者が徴収するものとする。

(1) 入浴サービス 500円

(2) 給食サービス 400円

(3) 工芸材料等 実費額

(届出)

第9条 利用者またはその家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用等申込書により町長に届け出るものとする。この場合においても、届出は、支援センターを経由して受理できるものとする。

(1) 利用者が住所を変更したとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) その他町長が必要と認める事項

(サービス提供の中止等)

第10条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、サービス提供の取消しをすることができる。

(1) 死亡等により明らかに事業の利用ができないと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により登録の決定を受けたとき。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、この事業の実施に当たり、常に関係行政機関との連携を密にするとともに、受託者との連絡調整を十分に行い、事業の円滑な実施に努めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の24時間対応型利用制度支援事業実施要綱(平成14年秦荘町告示第18号)または24時間対応型利用制度支援事業実施要綱(平成15年愛知川町告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年4月1日告示第124号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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愛荘町心身障がい児(者)24時間対応型総合サービス事業実施要綱

平成18年2月13日 告示第112号

(平成28年4月1日施行)