○愛荘町在宅重度障がい者住宅改造費補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第123号

(趣旨)

第1条 町長は、在宅重度心身障がい者の日常生活の便宜を図るため、住宅改造に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付の対象者)

第2条 補助金交付の対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付者でその障がい部位が肢体不自由または視覚障がいで障がい程度が1、2級の者

(2) 療育手帳の交付者で、Aと判定された者

(3) 前2号に規定する重度障がい者が共同住居等に居住している場合、その共同住居等の設置者

(4) 本人ならびにその配偶者および扶養義務者の前年の所得税課税所得額(各控除後の額)が、改造を行う年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条または第2条第2項の規定の例により算定した額を超えない者

(交付の対象経費および実施方法)

第3条 交付の対象経費および実施方法は、滋賀県市町振興総合補助金交付要綱第2条に基づくものとする。

(交付額)

第4条 前条に規定する経費に対する補助金の額は、助成対象経費の2分の1の額とし、助成の限度額は、1世帯につき250,000円とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条または同法第57条第1項の規定に基づき、居宅介護住宅改修費または介護予防住宅改修費(以下「居宅介護(等)住宅改修費」という。)を町長が支給できる場合ならびに障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づき町長が実施する日常生活用具給付等事業による住宅改修費の給付対象となる改修を含む改造ができる場合は、これを優先するものとし、1世帯につき対象工事に要する経費から居宅介護(等)住宅改修費支給基準額(介護保険法第45条第1項の規定に基づき、町長が支給する居宅介護(等)住宅改修費の額に90分の100を乗じて得た額をいう。)ならびに日常生活用具給付等事業住宅改修費給付基準額(障害者自立支援法第77条第1項第2号の規定に基づき、町長が支給する日常生活用具給付等事業改造費の額をいう。)を控除するものとする。また、1世帯につき1回限りの補助とする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 見積書

(3) 改造前の状況が分かる写真

(4) 平面図

(5) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、当該事業完了の日から1箇月以内または翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに、規則第12条に規定する補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業完了報告書(様式第2号)

(2) 領収書

(3) 改造内容が分かる写真

(4) 平面図

(5) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の在宅重度障害者住宅改造費補助金交付要綱(平成17年告示秦荘町第25号)または愛知川町在宅重度障害者住宅改造費補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月17日告示第97号)

この告示は、平成20年12月17日から施行し、平成20年度分から適用する。

画像

画像

愛荘町在宅重度障がい者住宅改造費補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第123号

(平成20年12月17日施行)