○愛荘町手をつなぐ育成会等活動費補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第125号
(趣旨)
第1条 町長は、手をつなぐ育成会および福祉コミュニティ親の会とその会員活動の円滑な推進を図るための事業に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付対象となる事業は、手をつなぐ育成会および福祉コミュニティ親の会が実施する事業とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の補助対象経費は、前条の要件を満たす事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において、町長が定めた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとするときは、規則第4条に規定する補助金交付申請書に事業計画書および収支予算書を添えて、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に、事業報告書および収支決算書を添えて報告しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 規則第7条による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の手をつなぐ親の会活動費補助金交付要綱(平成16年秦荘町告示第8号)または愛知川町心身障害者手をつなぐ親の会活動費補助金交付要項(平成10年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(平成18年8月1日告示第247号)
この告示は、平成18年8月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(令和6年1月25日告示第6号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。