○愛荘町障害児地域活動支援事業補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第126号

(趣旨)

第1条 町長は、障害児の地域活動を支援するため、滋賀県障害児地域活動支援事業実施要綱に基づき活動する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、滋賀県障害児地域活動支援事業実施要綱に基づき町長が認めた事業とする。

(交付額の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、滋賀県障害児地域活動支援事業費補助金交付要綱第3条に定められた別表の第1欄の基準額に追加費用を加算した予算で定めた額と愛荘町障害児地域活動支援事業に要した経費と比較して少ない方の額とする。ただし、算出されたそれぞれの額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書の添付書類)

第4条 規則第4条に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、事業計画書(様式第1号)および収支予算書(様式第2号)によるものとする。

(補助金交付の条件)

第5条 規則第6条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この補助金の交付決定後、事業の変更(中止・廃止)をしようとするときはあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助金と事業に係る予算および決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、実施報告書(様式第3号)および収支決算書(様式第4号)とし、当該事業終了後速やかに提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、規則第5条第1項の規定により交付決定を受けた補助事業者に対し概算払を行うことができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の障害児地域活動支援事業補助金交付要綱(平成17年秦荘町告示第1号)または愛知川町障害児地域活動支援事業補助金交付要綱(平成16年愛知川町告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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愛荘町障害児地域活動支援事業補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第126号

(平成18年2月13日施行)