○愛荘町人にやさしいトイレ設置促進事業費補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第128号
(趣旨)
第1条 不特定多数の者の利用に供する施設に、障害を持つ人をはじめとして、誰もが利用できるトイレ(以下「人にやさしいトイレ」という。)を設置することにより、障害者等の利便の向上と行動範囲の拡大を図り、もって住みよい福祉のまちづくりの推進に資するため、当該施設の所有者等で人にやさしいトイレを設置しようとするもの(以下「事業者」という。)に対し、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の対象となる人にやさしいトイレ)
第2条 補助金の対象となる人にやさしいトイレ(以下「補助対象トイレ」という。)は、だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例(平成6年滋賀県条例第42号)第2条第2項に規定する公益的施設等であって、民間の事業者が町内の主要幹線道路沿いに設置するものに、店舗等の中を通らずに自由に利用できるように設置されるものとする。
2 補助対象トイレは、次に掲げる車いす使用者便房の基準に基づき整備されたものでなければならない。
(1) 便所および便房の出入口基準
ア 幅(有効幅員)は80センチメートル以上とすること。
イ 戸を設ける場合は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
ウ 車いす使用者が通過する際、支障となる段差を設けないこと。
(2) 便房の仕様基準
ア 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保されていること。
イ 腰掛便座、手すり等が適切に設置されていること。
ウ 洗面器は、車いす使用者が円滑に利用できる構造とすること。
エ 便房には、靴べら式、光感知式その他の操作が容易な洗浄装置を設けること。
オ 便所には、人工肛門又は人工ぼうこうを使用している者のための洗浄設備等を設けること。
カ 乳幼児ベッド等の乳幼児のおむつを替えることができる設備を設けること。
(3) その他の基準
ア 人にやさしいトイレを設置する施設であることの案内看板等を、主要な道路から見やすい位置に設けること。
イ 人にやさしいトイレは、敷地内のわかりやすい位置に設けること。
ウ 人にやさしいトイレの近くに、原則として障害者用の駐車スペースが確保されていること。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費および補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付対象外経費)
第4条 補助金は、次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。
(1) 土地の買収、賃貸借または整地に要する費用
(2) 既存の建物の買収に要する費用
(3) その他人にやさしいトイレ施設整備費として適当と認められない費用
(整備計画協議書の提出)
第5条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ人にやさしいトイレ設置促進事業整備計画協議書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の内示)
第6条 町長は、前条の規定による協議書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の額の内示を事業者に行うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 事業者は、補助金の額の内示を受けたときは、規則第4条に基づき補助金等の交付の申請書を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 人にやさしいトイレ施設整備計画書(様式第2号)
(2) 人にやさしいトイレ施設整備申請額算出内訳書(様式第3号)
(3) 図面(位置図、配置図、平面図、立面図および附帯設備図)(各2部)
2 事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 事業者は、事業完了後20日以内の日または当該補助金の交付決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第12条に基づき実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 人にやさしいトイレ施設整備事業報告書(様式第4号)
(2) 精算額内訳書(様式第5号)
(3) 工事請負契約書(支払領収書)の写し(各2部)
(4) 工事仕様書(各2部)
(5) 支出済工事費費目別内訳書(各2部)
(6) 図面(配置図、平面図、立面図、附帯設備図)(各2部)
(7) トイレ内外の主要部分の写真(各2部)
(財産処分の承認申請)
第12条 事業者は、補助を受けた施設の財産を処分しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第6号)を町長および知事に提出し、その承認を受けなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 躯体工事費、設備工事費 |
補助金額 | 補助対象経費から他の助成制度による助成金等を除いた経費の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と300万円とを比較していずれか少ない方の額に、3分の2を乗じて得た額 |