○愛荘町コミュニティづくり推進事業補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第136号

(趣旨)

第1条 同和問題の早期解決をはじめ、まちづくりを進める住民団体による自主的・積極的な活動が、より充実した事業を展開するため、事業運営をする区民が組織する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 前条に規定する団体は、次のとおりとする。

(1) 長塚コミュニティづくり推進委員会

(2) 川久保コミュニティづくり実行委員会

(3) 山川原コミュニティづくり推進委員会

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条により、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(実績報告)

第4条 補助事業者は補助事業が完了したときは、規則第12条により、補助事業の成果を記載した補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 実績報告書の提出期限は、本事業の完了した日から起算して30日以内とする。

(補助金の交付)

第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、規則第13条により、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町コミュニティづくり推進事業補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第136号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成18年2月13日 告示第136号