○愛荘町小集落改良住宅条例施行規則
平成18年2月13日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町小集落改良住宅条例(平成18年愛荘町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 基本計画策定の日(別表)以降引き続き小集落地区改良事業施行区域(以下「小集落改良地区」という。)内に居住するに至ったもので、町長が小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)を必要と認めたもの
(2) 前号による小集落改良地区内において、災害により住宅を失ったもの
(3) その他町長が特に必要と認めたもの
(住宅の割当て)
第3条 条例第5条ただし書に規定する町長が別世帯の構成を必要と認める世帯は、1世帯6人以上とする。
2 連帯保証人は、町内に住所を有し、社会的信用を有する者でなければならない。
(家賃の納入通知書)
第9条 改良住宅の納入通知書は、様式第6号による。
(家賃の減免または徴収猶予)
第10条 条例第14条に規定する家賃の減免または徴収の猶予は、次のとおりとする。
(1) 入居者(同居する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が、特別の事情により著しく低額となったとき。
(2) 入居者が疾病にかかり多額の医療費を支出するに至った場合
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情が生じたとき。
2 町長は、家賃の減免または徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第9号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(模様替えまたは増築)
第12条 条例第16条第2項第3号ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、改良住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第10号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、実情を調査し、必要やむを得ないと認めたものに限り承認し、その旨を申請者に通知する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成21年7月8日規則第14号)
この規則は、平成21年7月8日から施行する。
別表(第2条関係)
小集落改良地区名 | 基本計画策定の日 |
長塚小集落改良地区 | 昭和53年2月22日 |