○愛荘町小集落改良住宅条例施行規則

平成18年2月13日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町小集落改良住宅条例(平成18年愛荘町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の資格)

第2条 条例第4条に規定する町長の指定する日は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 基本計画策定の日(別表)以降引き続き小集落地区改良事業施行区域(以下「小集落改良地区」という。)内に居住するに至ったもので、町長が小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)を必要と認めたもの

(2) 前号による小集落改良地区内において、災害により住宅を失ったもの

(3) その他町長が特に必要と認めたもの

(住宅の割当て)

第3条 条例第5条ただし書に規定する町長が別世帯の構成を必要と認める世帯は、1世帯6人以上とする。

(入居の申込み)

第4条 条例第6条の規定により改良住宅の入居申込みをしようとする者は、小集落改良住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入居決定通知)

第5条 町長は、条例第7条第1項の規定により、改良住宅の入居を決定したときは、その者に小集落改良住宅入居決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第8条に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 連帯保証人は、町内に住所を有し、社会的信用を有する者でなければならない。

(入居の承継)

第7条 条例第10条の規定により町長の承認を受けようとする者は、小集落改良住宅入居承継承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(同居手続)

第8条 条例第11条の規定により他の者を同居させようとする者は、小集落改良住宅同居承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の納入通知書)

第9条 改良住宅の納入通知書は、様式第6号による。

(家賃の減免または徴収猶予)

第10条 条例第14条に規定する家賃の減免または徴収の猶予は、次のとおりとする。

(1) 入居者(同居する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が、特別の事情により著しく低額となったとき。

(2) 入居者が疾病にかかり多額の医療費を支出するに至った場合

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情が生じたとき。

(家賃の減免または徴収猶予の申請)

第11条 家賃の減免または徴収猶予を受けようとする者は、改良住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第7号)に、家賃の減免または徴収猶予を受けようとする日現在における過去12箇月間の収入状況に関する収入状況報告書(様式第8号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃の減免または徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第9号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(模様替えまたは増築)

第12条 条例第16条第2項第3号ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、改良住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第10号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、実情を調査し、必要やむを得ないと認めたものに限り承認し、その旨を申請者に通知する。

(返還届)

第13条 条例第17条の規定による届出は、小集落改良住宅返還届(様式第11号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小集落改良住宅の設置および管理に関する規則(昭和55年秦荘町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年7月8日規則第14号)

この規則は、平成21年7月8日から施行する。

別表(第2条関係)

小集落改良地区名

基本計画策定の日

長塚小集落改良地区

昭和53年2月22日

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愛荘町小集落改良住宅条例施行規則

平成18年2月13日 規則第66号

(平成21年7月8日施行)