○愛荘町同和対策事業推進委員会等補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第137号
(趣旨)
第1条 山川原小集落地区改良事業および山川原残地処分の推進を図るため、事業を推進する団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 前条に規定する団体は、次のとおりとする。
(1) 山川原小集落地区改良事業推進委員会
(2) 山川原残地処分委員会
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条により、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(実績報告)
第4条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条により、補助事業の成果を記載した補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 実績報告書の提出期限は、本事業の完了した日から起算して30日以内とする。
(補助金の交付)
第5条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第13条により、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。