○愛荘町保健センター条例施行規則

平成18年2月13日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町保健センター条例(平成18年愛荘町条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、または休館することができる。

(開館時間)

第3条 開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用手続)

第4条 条例第5条により保健センターを利用しようとする者は、利用の7日前までに、愛荘町保健センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、管理上支障がないと認めたときは、愛荘町保健センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の保健センターの管理運営に関する規則(平成8年秦荘町規則第3号)または愛知川町立保健センターの管理および運営に関する規則(昭和62年愛知川町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年10月1日規則第15号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町保健センター条例施行規則

平成18年2月13日 規則第72号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年2月13日 規則第72号
平成22年10月1日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第13号