○愛荘町保健センター条例施行規則
平成18年2月13日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町保健センター条例(平成18年愛荘町条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、または休館することができる。
(開館時間)
第3条 開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の保健センターの管理運営に関する規則(平成8年秦荘町規則第3号)または愛知川町立保健センターの管理および運営に関する規則(昭和62年愛知川町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成22年10月1日規則第15号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月17日規則第10号)
この規則は、令和6年9月17日から施行する。