○愛荘町医要綱
平成18年2月13日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民の疾病予防および健康増進のために、町医の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 町医は、次の職務を行う。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第5条第1項に規定する事項に関すること。
(2) 町が実施する予防接種、基本健康診査、各種がん検診等の事業に係る指導および助言に関すること。
(3) その他医療の専門的事項に関すること。
(委嘱)
第3条 町医は、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 町医の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合は、補充できるものとする。
2 町医は、再任させることができる。
(報酬)
第5条 町医の報酬は、愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成18年愛荘町条例第44号)による。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。