○愛荘町医要綱

平成18年2月13日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の疾病予防および健康増進のために、町医の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 町医は、次の職務を行う。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第5条第1項に規定する事項に関すること。

(2) 町が実施する予防接種、基本健康診査、各種がん検診等の事業に係る指導および助言に関すること。

(3) その他医療の専門的事項に関すること。

(委嘱)

第3条 町医は、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 町医の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合は、補充できるものとする。

2 町医は、再任させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町医設置要綱(平成16年愛知川町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

愛荘町医要綱

平成18年2月13日 告示第149号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年2月13日 告示第149号