○愛荘町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則
平成18年2月13日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町廃棄物の処理および清掃に関する条例(平成18年愛荘町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条に該当する者でなければならない。
(返納等)
第4条 受託者は、ごみ収集運搬業務委託証の有効期間が満了し、またはその他の理由により不用となったときは、10日以内に返納しなければならない。
2 受託者は、ごみ収集運搬業務委託証を紛失し、またはき損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(変更等)
第5条 受託者は、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その事項について町長の承認を受けなければならない。
2 受託者は、受託業務を休止し、または委託契約を解除しようとするときは、2月以前に届け出て、その承認を受けなければならない。
(委託料)
第6条 受託者に支払うごみの収集および運搬の委託料は、町長が別に定める。
2 前項に規定する許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書および履歴書(法人にあっては、法人登記簿抄本、定款の写し、財産目録の写し、業務を開始することに関する議決書の写しならびに社員名簿および役員名簿)
(2) 事業計画書
(3) 従業員の数および設備、器材の用途別の品目、数量等を記載した書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(許可証の有効期間および継続手続)
第10条 条例第14条第2項に規定する許可証の有効期間は、政令によるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成28年8月15日規則第21号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。