○愛荘町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則

平成18年2月13日

規則第73号

(申請)

第2条 条例第7条に規定するごみの収集および運搬の委託を受けようとする者は、様式第1号によるごみ収集受託申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条に該当する者でなければならない。

(交付)

第3条 町長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その適否を審査し、適当と認めたときは申請者と委託契約を締結し、その者(以下「受託者」という。)様式第2号によるごみ収集運搬業務委託証を交付する。

(返納等)

第4条 受託者は、ごみ収集運搬業務委託証の有効期間が満了し、またはその他の理由により不用となったときは、10日以内に返納しなければならない。

2 受託者は、ごみ収集運搬業務委託証を紛失し、またはき損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(変更等)

第5条 受託者は、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その事項について町長の承認を受けなければならない。

2 受託者は、受託業務を休止し、または委託契約を解除しようとするときは、2月以前に届け出て、その承認を受けなければならない。

(委託料)

第6条 受託者に支払うごみの収集および運搬の委託料は、町長が別に定める。

(一般廃棄物処理の許可)

第7条 条例第10条に規定する一般廃棄物処理業の許可申請書は、様式第3号による。

2 前項に規定する許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書および履歴書(法人にあっては、法人登記簿抄本、定款の写し、財産目録の写し、業務を開始することに関する議決書の写しならびに社員名簿および役員名簿)

(2) 事業計画書

(3) 従業員の数および設備、器材の用途別の品目、数量等を記載した書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(許可証の交付)

第8条 条例第12条に規定する許可証の交付は、申請者が政令第3条の規定に適合していると認めるときは、様式第4号により交付するものとする。

(許可証の再交付)

第9条 条例第12条第2項に規定する許可証の再交付を受けようとする者は、様式第5号の申請書を町長に提出しなければならない。

(許可証の有効期間および継続手続)

第10条 条例第14条第2項に規定する許可証の有効期間は、政令によるものとする。

2 許可証の有効期間の満了後に前項の業務を継続しようとする者は、新たに条例第10条に規定する手続をしなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和61年秦荘町規則第7号)または愛知川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年愛知川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年8月15日規則第21号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

愛荘町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則

平成18年2月13日 規則第73号

(平成28年9月1日施行)