○愛荘町緑の少年団補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第162号

(趣旨)

第1条 町長は、町緑の少年団の育成を目的として、緑の少年団活動に係る経費を、予算の範囲内において緑の少年団活動事業補助金として交付するものとし、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助額)

第2条 前条の補助金の額は、予算の範囲内の額で町長が定める。

(交付申請の手続)

第3条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、予算の割当ての通知があった日から30日以内とする。

(実績報告)

第4条 規則第12条に規定する実績報告書提出期日は、本事業の完了の日から起算して30日以内または補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、補助金の金額が概算払により交付される場合の提出期日は、補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日までとする。

(補助金の概算払)

第5条 補助事業者等は、規則第13条に規定にする補助金の概算払を受けようとするときは、補助金請求書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町緑の少年団補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

愛荘町緑の少年団補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第162号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年2月13日 告示第162号